答弁本文情報
平成二十年十二月十六日受領答弁第三一三号
内閣衆質一七〇第三一三号
平成二十年十二月十六日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員武正公一君提出公益法人における旧主務官庁出身理事数の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員武正公一君提出公益法人における旧主務官庁出身理事数の見直しに関する質問に対する答弁書
一から四までについて
政府としては、お尋ねのような会議は開催していないが、改めて政府部内において検討した結果、公益法人の理事の構成は、基本的には当該法人がその業務に応じて自ら決定すべきものであること、理事の権限は、常勤と非常勤で法令上差がなく、また、実態上も法人ごとに区々であることから、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)において、常勤理事のうち所管官庁出身者の割合を三分の一以下とする基準を設けることは困難との結論に達した。
指導監督基準及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)については、公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人に適用されない。
新たな公益法人制度においては、法人格の取得と公益性の判断を分離し、法人格の取得については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)において準則主義により簡便に取得することができる制度を創設した上で、公益認定の基準については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益法人認定法」という。)において明確に規定している。また、法人の公益認定及び当該認定を受けた法人に対する監督については、公益法人認定法により、民間有識者からなる合議制機関の判断に基づき、内閣総理大臣又は都道府県知事が一元的に行うこととしている。このように、新たな公益法人制度においては、法人の設立及び監督の在り方について抜本的に改められることから、御指摘のような措置を講じる考えはない。
公益法人認定法第五条第十一号に該当する者には、国の機関の職員は含まれるが、国の機関を退職した者は含まれていない。
御指摘の「公益性の阻害要因」の意味が必ずしも定かではないが、御指摘のような観点については、公益法人認定法に規定する公益認定の基準に定められていない。