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平成二十一年一月八日提出
質問第一一号

平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗等で処分を受けた外務省職員に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗等で処分を受けた外務省職員に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第三四二号)を踏まえ、質問する。

一 平成十八年度から二十年度(昨年十二月三日現在)の間に、外務省においてセクハラ行為により処分を受けた者の人数は、それぞれ〇、三、〇名であり、平成十九年度の三名(国内職員一名、在外職員二名)に対しては、外務省の内規に基づき、厳重注意処分が下されていることが「政府答弁書」を含むこれまでの答弁書で明らかにされているが、右三名によるセクハラ行為が発覚したのは、どの様な経緯によるものか説明されたい。
二 「政府答弁書」によると、右三名が処分を受けた当時の官職は、二名が在外公館の参事官、一名が外務本省の課長補佐であったとのことであるが、右の様に外務省において責任ある立場に就き、部下にとって見本となるべき者がセクハラを行ったことに対する外務省の見解如何。
三 平成十八年度から二十年度(昨年十二月三日現在)の間に、外務省において痴漢、盗撮、窃盗行為で逮捕された、または処分を受けた者の人数は、それぞれ一、〇、二名でいずれも国内職員であり、このうち二名は現在も在職中であるが、他の一名は失職していることが「政府答弁書」を含むこれまでの答弁書で明らかにされている。また右三名のうち、痴漢行為を行った者は二名で、当時の官職は@外務本省の課長補佐、A外務本省の事務官、窃盗行為を行った者は一名で、当時の官職はB外務本省の課長補佐であるとのことであるが、右の@からBの者のうち逮捕された者は何名で、また逮捕後、それらの者に対してどの様な司法手続きがなされたのか、それぞれ説明されたい。
四 「政府答弁書」によると、@からBの三名のうち二名は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づく減給処分を受け、他の一名は同法第七十六条の規定に該当して失職したとのことであるが、@からBの者の誰に対して右の処分が下されたのか、それぞれ明らかにされたい。
五 @からBの者のうち減給処分を受けた者は、どの程度の期間の減給となったのか説明されたい。
六 @からBの者のうち失職処分を受けた者に対して、退職金は支払われているか。
七 犯罪の定義如何。
八 痴漢及び窃盗行為は犯罪に該当すると考えるが、外務省の見解如何。
九 犯罪行為を行った者に対する処分が減給で済まされることは、社会通念に照らして妥当であるか。一般に、民間企業において社員が痴漢、窃盗行為を働いた場合、解雇処分等、減給処分よりも遙かに重い処分が下されるのが普通であると考えるが、外務省における@からBの者に対する処分は社会通念上妥当で適切であり、かつ国民の理解を得られるものであると外務省は認識しているか。
十 @からBの者のうち、現在も外務省に在籍している者の現在の官職を明らかにされたい。
十一 犯罪行為を行った者が現在も外務省に在籍し、我が国の外交に従事することは、我が国の国益に資するか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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