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平成二十一年一月九日提出
質問第一四号

痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第三六四号)を踏まえ、質問する。

一 平成十八年二月二十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第九一号)では、外務省において、@平成十一年四月一日朝に、通勤途上、同一女性に対して痴漢行為を行っていることが発覚した、A平成十三年一月二十六日、横浜駅ビルにおいて女性のスカート内をビデオ撮影しているところを現行犯逮捕された、B平成十六年五月二十日、出勤途中に乗り合わせた女性に対して痴漢行為を行った職員がおり、それぞれ減給処分を受けながらも、右答弁書が閣議決定された時点では、右の三名が外務省に在職していることが明らかになっている。そのことにつき、@とBの職員は、痴漢行為が発覚した時点で逮捕されたか、逮捕されているのなら、起訴されたか否か等、@とBの職員に対してその後どの様な司法手続きがなされたのか、また、現行犯逮捕されたAの職員に対しても同様に、逮捕後、どの様な司法手続きがなされたのか問うたところ、「政府答弁書」では「前回答弁書(平成十八年二月二十八日内閣衆質一六四第九一号)でお答えした以上のことについてお答えすることは、個人の権利利益を害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。しかし、右三名は国民の公僕たる国家公務員であり、まして諸外国に対する我が国の顔となるべき外交官の立場にある。その者が痴漢や盗撮という卑劣極まりない、個人の権利利益を著しく害する行為を働いた以上、その者に対してどの様な司法手続きがなされたのか、政府、特に外務省として国民に説明をする義務を負うものと考えるが、外務省が「個人の権利利益を害するおそれがある」としてそれを明らかにしないとすることは、国民の理解を得られるか。外務省の見解如何。
二 @とBの職員は逮捕されていないのか。再度確認を求める。
三 二で、逮捕されていないのなら、それはなぜか。
四 「政府答弁書」によると、Aの職員は自己都合により外務省を退職しており、退職金が支払われているとのことであるが、Aの職員に支払われた退職金の金額には、Aの職員が盗撮行為を行い現行犯逮捕された事実は反映されたか。
五 「政府答弁書」によると、Bの職員は現在出向中であるとのことだが、その出向先を明らかにされたい。
六 「政府答弁書」によると、@の職員は現在外務本省の課長補佐であるとのことだが、右職員は現在いずれの課に勤務しているのか明らかにされたい。
七 「政府答弁書」で外務省は「処分を受けた職員が引き続き勤務すること自体に問題があるとは考えていない。」との見解を示しているが、では過去に女性のスカートの中を盗撮するという卑劣で破廉恥極まりない行為を行ったことのある者が、諸外国との交渉の中で我が国の国益を主張する、諸外国の外交官と交流し、信頼関係を築く等の外交業務を行ったところで、果たしてその主張にどれだけの説得力があり、諸外国の外交官とどれだけの信頼関係を築くことが可能であるのか。職務中にミスをすることは誰にでもあることだが、盗撮行為を行うことは誰にでもあることではなく、外務省職員の職務中にやむを得ず犯してしまう失敗でも決してない。自身の欲望により罪を犯した人間に、我が国のいわば顔である外交官として、国益に資する働きは絶対にできないと考えるが、中曽根弘文外務大臣の見解を示されたい。

 右質問する。



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