質問本文情報
平成二十一年一月九日提出質問第一四号
痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する質問主意書
「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第三六四号)を踏まえ、質問する。
二 @とBの職員は逮捕されていないのか。再度確認を求める。
三 二で、逮捕されていないのなら、それはなぜか。
四 「政府答弁書」によると、Aの職員は自己都合により外務省を退職しており、退職金が支払われているとのことであるが、Aの職員に支払われた退職金の金額には、Aの職員が盗撮行為を行い現行犯逮捕された事実は反映されたか。
五 「政府答弁書」によると、Bの職員は現在出向中であるとのことだが、その出向先を明らかにされたい。
六 「政府答弁書」によると、@の職員は現在外務本省の課長補佐であるとのことだが、右職員は現在いずれの課に勤務しているのか明らかにされたい。
七 「政府答弁書」で外務省は「処分を受けた職員が引き続き勤務すること自体に問題があるとは考えていない。」との見解を示しているが、では過去に女性のスカートの中を盗撮するという卑劣で破廉恥極まりない行為を行ったことのある者が、諸外国との交渉の中で我が国の国益を主張する、諸外国の外交官と交流し、信頼関係を築く等の外交業務を行ったところで、果たしてその主張にどれだけの説得力があり、諸外国の外交官とどれだけの信頼関係を築くことが可能であるのか。職務中にミスをすることは誰にでもあることだが、盗撮行為を行うことは誰にでもあることではなく、外務省職員の職務中にやむを得ず犯してしまう失敗でも決してない。自身の欲望により罪を犯した人間に、我が国のいわば顔である外交官として、国益に資する働きは絶対にできないと考えるが、中曽根弘文外務大臣の見解を示されたい。
右質問する。