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平成二十一年一月十六日提出
質問第二八号

国家公務員の退職管理に関する質問主意書

提出者  岡本充功




国家公務員の退職管理に関する質問主意書


 官公庁が国家公務員の再就職支援(以下「天下り」という。)は景気の悪化とともに不安定さを増す国民の雇用と異なり、在職していた官公庁においてその斡旋を行うことだけでなく、給与体系や退職金制度も優遇されているとの批判を受け、場合によってはその再就職先における癒着の疑念も持たれ国民から不信をかっている。とりわけ二回目以降の官公庁による再就職支援(以下「渡り」という。)への批判は顕著であると考える。そんな中、平成十九年通常国会における国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)により官民人材交流センターが設置され、天下りの一元化とその斡旋が公然と行われる仕組が制定された。しかしながら改正法が規定した再就職等監視委員が選任されず、結果として天下り斡旋が事実上不可能となると見るや、平成二十年十二月二十五日に閣議決定された政令第三百八十九号(以下「政令」という。)において改正法がその第十八条の四で規定した内閣総理大臣の監視委員会への権限委任を解くという決定をした。これは上位にある法律の規定を政令が変更するということに他ならず問題があると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 天下りは国民から批判され、不信をかっていると政府は認識しているか。また渡りへの批判についてはどのように認識しているか見解を問う。
二 政府の「官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会」が平成十九年十二月にまとめた提言で、平成二十年から平成二十二年までの移行期間中も各省庁による「渡り斡旋」を禁止するよう求めていたが、この提言が政令の中でどのように検討され趣旨を踏まえているのか答弁を求める。
三 改正法第十八条の四で規定した内閣総理大臣の再就職等監視委員会への権限委任を解くという決定を政令で行った。これは上位にある法律の規定を政令が変更するということに他ならず問題があると考えるが見解如何。また法律で規定する条文を政令で変更した事例が他にあるのか答弁を求める。加えて改正法の附則第十六条で規定する「この法律の施行に関し必要な経過措置」とは改正法施行までの期間の措置と解するが、いつまでの期間を指すのか答弁を求める。
四 内閣衆質一六九第五三六号によると、各府省が国家公務員退職者の再就職に関し、外部からの照会に応じて当該国家公務員の経歴等に関する一般的な情報提供を行う行為が職務専念義務に違反しないとしているが、離職し民間人となった個人の就職の援助を行うことはどのような国益に資すると考えているのか見解如何。またこの行為は国家公務員の本来業務とは言い難いと考えるが、専念すべきどのような職務となるのか答弁を求める。また各府省において企業、団体等に国家公務員退職者の再就職の受け入れを要請した事例として確認されたものはないとしているが、調査する必要性の有無につき回答を求める。
五 再就職等監視委員会の委員長及び委員について改正法第百六条の八第一項の規定に基づく国会での同意がなされていない。改正法施行を受けても改正法の求める責務を政府が果たせない事は遺憾であると考えるが、その責任の所在も含め見解如何。
六 平成十八年から平成二十年末までの間に各府省が行った天下りと、渡りの斡旋状況如何。月別の件数と内容を各府省ごとに内閣衆質一七〇第二六号にならった回答を求める。

 右質問する。



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