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平成二十一年一月十九日提出
質問第三四号

外務省とある国会議員の過去の関係が我が国の国益に悪影響を及ぼしたと同省が認識している根拠等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省とある国会議員の過去の関係が我が国の国益に悪影響を及ぼしたと同省が認識している根拠等に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第三七九号)を踏まえ、質問する。

一 二〇〇一年九月より監察査察担当の外務省参与の任に就いている元最高裁判所判事の園部逸夫氏を長として、外務省と鈴木宗男衆議院議員との関係に係る調査が行われ、二〇〇二年三月四日付で当時の川口順子外務大臣に調査の結果をまとめた文書(以下、「園部レポート」という。)が提出されている。その「園部レポート」で、国後島における緊急避難所兼宿泊施設の建設工事と桟橋の改修工事の入札決定の過程で、当方と外務省関係部局との間で社会通念を超えた異常なやり取りが行われていた旨報告されていることにつき、外務省は過去の政府答弁書(内閣衆質一六六第一六六号)で、北方四島人道支援事業における国後島緊急避難所兼宿泊施設の建設工事に関し、当方が
 @ 入札参加資格を北海道内ではなく、根室管内に本社を有する企業と改める様、外務省職員に求めた
 A 入札参加資格決定に際し、同工事の施工に地元業者を使う様、外務省職員と支援委員会事務局職員に強く要望した
の右二点を行ったことが社会通念に反するとしている。当方は現在係争中であるが、右二点については起訴をされておらず、刑事責任を問われていることはない。なぜ右二点の当方の行いが社会通念に照らしておかしいと外務省が考えるのか、その根拠について問うたところ、「政府答弁書」では、「外務省としては、一国会議員が自己の影響力を行使して、入札参加資格の変更を求める等細部にわたり、入札参加資格決定過程における関与が行われたことは異常であり、社会通念上あってはならないことであったと認識しているためである。」との答弁がなされている。外務省は「政府答弁書」を含む過去の答弁書で確認できないとしているが、これまで繰り返し述べている様に、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事等の我が国による北方領土人道支援については、北海道根室管内市町が北方領土問題原点の地であることに鑑み、北方領土における人道支援を行う際には、これら根室管内市町に配慮し、同地域の地元業者を優先する旨の約束(以下、「約束」という。)が、同地域の市町と外務省との間でなされていたのに、外務省が「約束」を守らなかったため、当方はその履行を外務省に求めただけであり、個別具体的な企業名を挙げ、その企業を使う様求める等の行為は一切していない。外務省として、当時当方が何を目的に自己の影響力を行使して入札参加資格の変更を求める等、細部にわたって国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事の入札参加資格決定過程における関与を行ったと認識しているのか説明されたい。外務省は、当方が当方自身の私的利益のために右の関与を行ったと認識しているのか。
二 国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事等の我が国による北方領土人道支援について、「約束」が根室管内の市町と外務省との間でなされていたが、例えば平成五年、国際機関である支援委員会に拠出した資金を用いて、人道支援の一環として国後島にプレハブ倉庫を建設した際も、地元業者ではなく、他地域の大手業者がプレハブ倉庫建設を落札する等、「約束」が反故にされた経緯がある。このことについて、平成六年十一月七日、「約束」の履行を求める旨の要請が根室管内の市町よりなされ、その際に外務省に提出された要請書(以下、「要請書」という。)の写しを今も当方は保有している。外務省は「要請書」の存在を確認できていないとしているが、「要請書」の存在が事実ならば、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事等北方領土人道支援に対する当方の関与は、地元自治体の要請を汲んで行った正当なものであり、「園部レポート」で言う様な社会通念に照らしておかしなものではなくなる。それなのに、少なくとも外務省として「要請書」の存在を確認できていない中で、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事等北方領土人道支援に対する当方の関与を社会通念に照らしておかしいと断定するのは、外務省という公の政府機関の判断としては著しく公平性を欠くものではないのか。外務省においては、「政府答弁書」にある様に「外務省において保管している文書からは、御指摘の『要請書』の存在を確認できなかったため、お答えすることは困難である。」と、同じ答弁を繰り返すのではなく、右の当方の指摘についてどの様な見解を有しているのか、明確に述べられたい。

 右質問する。



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