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平成二十一年一月二十三日提出
質問第五四号

痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一四号)を踏まえ、再質問する。

一 平成十八年二月二十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第九一号)では、外務省において、@平成十一年四月一日朝に、通勤途上、同一女性に対して痴漢行為を行っていることが発覚した、A平成十三年一月二十六日、横浜駅ビルにおいて女性のスカート内をビデオ撮影しているところを現行犯逮捕された、B平成十六年五月二十日、出勤途中に乗り合わせた女性に対して痴漢行為を行った職員がおり、それぞれ減給処分を受けながらも、右答弁書が閣議決定された時点では、右の三名が外務省に在職していることが明らかになっている。そのことにつき、@とBの職員は、痴漢行為が発覚した時点で逮捕されたか、逮捕されているのなら、起訴されたか否か等、@とBの職員に対してその後どの様な司法手続きがなされたのか、また、現行犯逮捕されたAの職員に対しても同様に、逮捕後、どの様な司法手続きがなされたのかについて、外務省はこれまでの答弁書で「個人の権利利益を害するおそれがある」として、何ら明らかにしていない。右三名は国民の公僕たる国家公務員であり、まして諸外国に対する我が国の顔となるべき外交官の立場にある。その者が痴漢や盗撮という卑劣極まりない、個人の権利利益を著しく害する行為を働いた以上、その者に対してどの様な司法手続きがなされたのか、政府、特に外務省として国民に説明をする義務を負うものと考えるが、その義務を果たそうとしない外務省の対応は国民の理解を得られるかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十二月二十六日内閣衆質一七〇第三六四号)一及び二についてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。右は当方の質問に正面から答えた答弁ではない。右三名の職員に対して取られた司法手続きについて国民に説明することを避ける外務省の対応は、国民の理解を得られるか。再度外務省の見解を問う。
二 Aの職員は自己都合により外務省を退職しており、退職金が支払われていることがこれまでの答弁書で明らかになっている。前回質問主意書で、Aの職員に支払われた退職金は、Aの職員が盗撮行為を行い、現行犯逮捕されたという事実が反映されていたかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の者に対する退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき適正に支給されたものと考えている。」との答弁がなされている。右の国家公務員退職手当法では、国家公務員に支払われる退職金の算出方法等が定められているが、同法において、例えばAの職員の様に、盗撮行為を行い、現行犯逮捕されるという、国家公務員としてあるまじき行為を行った場合について、何らかの規定はあるか。
三 これまでの答弁書で、@の職員は現在外務本省の課長補佐であり、Bの職員は現在出向中であることがわかっている。@の職員が通勤途上に同一女性に対して痴漢行為を行い、またBの職員が出勤途中に乗り合わせた女性に対して痴漢行為を行ったことは、外務省職員の本来の職務とは全く関係がなく、自らの欲望による、卑劣極まりない行為であると考えるが、外務省の見解如何。
四 誰でも職務中にミスをすることはあるが、痴漢行為を行うことは誰にでもあることではなく、また、外務省職員の職務中にやむを得ず犯してしまう失敗でも決してなく、自身の欲望による、卑劣極まりない行為である。この様な行為を働いた者が、諸外国との交渉の中で我が国の国益を主張する、諸外国の外交官と交流し、信頼関係を築く等の外交業務を行ったところで、果たしてその主張にどれだけの説得力があり、諸外国の外交官とどれだけの信頼関係を築くことが可能であるのか。自らの欲望に負け、罪を犯した人間に、我が国のいわば顔である外交官として、国益に資する働きは絶対にできないのではないか。「前回答弁書」では右の質問の趣旨に答えた答弁がなされていないところ、中曽根弘文外務大臣の見解を再度問う。

 右質問する。



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