質問本文情報
平成二十一年二月十六日提出質問第一二六号
平成二十八年夏季五輪招致に関する質問主意書
提出者 岡本充功
平成二十八年夏季五輪招致に関する質問主意書
平成二十八年夏季五輪招致に関連して、平成二十一年一月二十六日に内閣官房長官は平成二十八年夏季五輪が東京で開催され、運営で赤字が出た場合は政府で補てんするとして財政保証することを表明したと報道されている。また平成二十一年二月十二日に東京招致委員会が国際五輪委員会に提出した開催計画を記した立候補ファイルには国の財政保証が明記されていると報道されている。この財政保証の考え方につき質問する。
二 財政保証の性格について問う。保証金額の上限如何。負担金額を東京都とどのように按分することになっているのか按分計算の方法如何。
三 財政保証するのであればその根拠如何。日本国憲法八十五条の求める国会の議決はあると考えているのか見解如何。また憲法八十五条の求める国会の議決なしで国が債務を負担することは可能なのか政府の見解如何。先に債務負担を決めてから国会の議決を求めるという方法は憲法の求める手続きとは異なると考えるが見解如何。
四 これまでの国際的なイベントで国が財政保証をした事例があるのか。あるならばそのイベント名を明らかにされたい。またどのような基準で国の財政保証を与えるのかその基準如何。その基準に照らし、平成二十年夏季五輪の大阪招致では財政保証を与えず、平成二十八年夏季五輪の東京招致には与えた理由如何。
右質問する。