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平成二十一年二月十七日提出
質問第一三二号

北方領土の管轄権に対する外務省の見解に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方領土の管轄権に対する外務省の見解に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第八八号)を踏まえ、再質問する。

一 平成八年九月六日付北海道新聞朝刊に「日本政府の人道支援で医療施設を建設するために、北方領土の択捉島を訪れていた外務省担当官が、日本人作業員らに現地漁業管理局発行の釣りの許可証の取得をあっせんしていたことが五日、明らかになった。(中略)クリール地区漁業管理局のロパーチン局長によると、外務事務官は地区行政府を通じ、『作業員が釣りをしたがっている。便宜を図ってほしい』と依頼。カラフトマスは解禁前だったが、同管理局は特例として有料で許可証を発行し、これを受けた作業員十二人が紗那(クリーリスク)の建設現場近くの川で釣った。」との記事(以下、「道新記事」という。)が山田記者の署名入りで掲載されている。前回質問主意書で、「道新記事」にある、北方領土人道支援の一環として行われた医療施設建設で当時択捉島を訪問していた外務省職員(以下、「職員」という。)は、現在も在職しているか、しているのなら、現在の官職を明らかにされたいと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、氏名の公表されていない個人が特定されるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。右答弁からすると、「職員」は現在も外務省に在職しているものと思料するが、確認を求める。
二 平成八年に択捉島を訪問した当時の「職員」の官職を明らかにされたい。
三 平成八年に択捉島を訪問した外務省職員は、「職員」の他にいるか。いるのなら、当時の官職並びに現在も外務省に在籍しているか否かを全て明らかにされたい。
四 「職員」が択捉島を訪問していた際、医療施設建設に従事していた作業員が釣りをしたがっているとして、現地の地区行政府に許可証(以下、「許可証」という。)の発行を求めた事実があるか否かについて、「前回答弁書」で外務省は「平成八年八月、支援委員会を通じた支援である択捉島におけるプレハブ仮説レントゲン室建設の作業に同行していた外務省職員が、同レントゲン室建設作業員の要望を受けて、釣りを行うための便宜を図ったところ、事後的に『中央クリル漁業資源監督局』が発給した『許可証』を一方的に渡されることとなった事実は確認されている。その他のお尋ねについては、外務省において保管されている文書からは明らかでなく、お答えすることは困難である。」と答弁している。そもそも、右答弁にある「釣りを行うための便宜を図った」とは、「職員」が具体的にどの様な行動をとったことを表しているのか。「許可証」の発行を求めたということではないのか。右は、我が国の主権に関わる問題であり、それを記録した文書の有無をもって曖昧な答弁をすることは許されないと考えるところ、外務省において保管されている文書からは明らかでないのなら、更に、「職員」が現在も外務省に在籍しているのなら、「職員」に直接問い質した上で答弁することを求める。
五 四の答弁には「職員」が「許可証」を一方的に渡されることとなった事実は確認されているとあるが、「職員」が医療施設建設作業員から釣りをしたい旨の要望を受けた日にち並びに「許可証」を一方的に渡された日にちをそれぞれ明らかにされたい。右は、我が国の主権に関わる問題であり、それを記録した文書の有無をもって曖昧な答弁をすることは許されないと考えるところ、外務省において保管されている文書からは明らかでないのなら、更に、「職員」が現在も外務省に在籍しているのなら、「職員」に直接問い質した上で答弁することを求める。
六 そもそも外務省が、「職員」が釣りのための便宜を図り、「許可証」を受け取ったことを最初に承知したのはいつか。
七 前回質問主意書で、一方的に渡された、または「職員」が能動的にその発行を求めたか否かは別として、平成八年当時、医療施設建設の作業員等が択捉島において、「許可証」を受け、つまりロシア当局の許可を受ける形で釣りを行ったことは、北方領土におけるロシアの管轄権に服したことになるのではないかと問うたところ、「前回答弁書」で外務省は「外務省としては、外務省職員が、事後的に『中央クリル漁業資源監督局』から『許可証』を一方的に渡され、これを受け取ったことは、我が国固有の領土である北方領土にあたかもロシア連邦の管轄権が及んでいるかのごとき誤解を生み得るため、適切さを欠くものであったと認識している。」と答弁しているが、適切さを欠く行動をとった「職員」に対し、これまで外務省として何らかの処分を行っているか。
八 七で、行っていないのなら、その理由を説明されたい。

 右質問する。



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