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平成二十一年三月十一日提出
質問第二〇四号

外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する第三回質問主意書


 昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達(以下、「通達」という。)を出しているものと承知する。「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一五五号)では、「先の答弁書(平成二十一年一月三十日内閣衆質一七一第四〇号)一から三までについてで述べたとおり、外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとする方針は平成二十一年一月一日より適用している新たなものであり、このような方針に沿って職員が対応することについて問題はないと考えている。」と、本年一月一日以降、「マイレージ取得」に関して、「通達」に変わる新たなルール(以下、「新ルール」という。)が適用されていることが明らかにされている。右を踏まえ、再度質問する。

一 外務省において「新ルール」を策定し、決定した部署はどこか。
二 「新ルール」にある「公費節減の観点から適切に活用する」とは、外務省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージを具体的にどの様に活用することを指しているのか説明されたい。
三 前回質問主意書で、「新ルール」が外務省において適用される様になってから、同省職員が公費出張で飛行機を利用する際にマイレージを取得し、それが公費節減の観点ではなく、私的な使途に消費されたという事例は確認されているか、また、同省として右の様な事例がないか、把握に努めてきているかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、適切な管理に努めており、外務省において把握している範囲では、御指摘のような事例があったとは承知しておらず、職員は適切に対応しているものと認識している。」との答弁がなされている。右答弁にある「適切な管理」とはどの様なものを指しているか。例えば、「新ルール」において外務省職員は、自身が取得したマイレージの額を報告する等の義務を課せられているのか。
四 三の答弁には「外務省において把握している範囲」とあるが、外務省として、どの様な手段で同省職員による「マイレージ取得」の実態及びそのマイレージの活用状況を把握しているのか。外務省において、同省職員の「マイレージ取得」並びにマイレージの活用状況を把握するため、何らかの特別な体制がとられているのか。
五 三の答弁には「外務省において把握している範囲では、御指摘のような事例があったとは承知しておらず、職員は適切に対応しているものと認識している。」とあるが、外務省が、同省職員が「新ルール」に反する形でマイレージを私的な使途で消費していることはないとする根拠は何か。
六 外務省において、同省職員が「新ルール」に違反した場合、罰則は設けられているか。

 右質問する。



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