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平成二十一年三月二十五日提出
質問第二四七号

東京地方検察庁特別捜査部に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




東京地方検察庁特別捜査部に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二一〇号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が東京地方検察庁特別捜査部(以下、「東京地検特捜部」という。)に対して取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『「東京地検特捜部」に対して取材を行う』の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることが困難である。」との答弁がなされている。当方の言う「『東京地検特捜部』に対して取材を行う」とは、ある刑事事件に関し、「東京地検特捜部」が進めている捜査の進捗状況等について取材を行うという意味である。「マスコミ」が「東京地検特捜部」に対して右の様な取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか説明されたい。
二 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。右の事件(以下、「西松事件」という。)に関し、「マスコミ」が「東京地検特捜部」に対して一で述べた様な取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか説明されたい。
三 「前回答弁書」では「検察庁事務章程(平成二十年法務省訓令第一号)等の規定により、東京地方検察庁特別捜査部には、部長が置かれるとともに、副部長を置くことができるとされている」との答弁がなされている。一般に、「東京地検特捜部」の部長並びに副部長が、「マスコミ」から一で述べた様な取材を受ける際、予めそれを受ける時間と場所を決めているか。
四 一般に、「東京地検特捜部」の部長並びに副部長が、「マスコミ」から一で述べた様な取材を受ける際、例えば一日三回までと、その回数に制限を設けているか。
五 一般に、「東京地検特捜部」として、ある刑事事件の捜査に現場で当たっている検察官や検察事務官に対して、「マスコミ」が一で述べた様な取材を行うことを禁止しているか。
六 五で、禁止しているならば、それに違反した「マスコミ」に対して、「東京地検特捜部」への出入りを禁ずるということを行っているか。
七 「東京地検特捜部」は、司法クラブからの、テレビカメラを入れての記者会見の要請に応じていないと承知するが、右はなぜか。
八 本年二月十八日、全国の高等検察庁検事長、地方検察庁検事正らが集まる検察長官会同が法務省において開かれ、その際、本年五月二十一日より裁判員制度が始まることに関連し、樋渡利秋検事総長が「検察自身も、国民により身近で開かれた存在に」、「捜査処理・公判遂行を丹念に説明することにより理解と信頼を獲得するよう努めてほしい」との訓示を行ったと承知するが、確認を求める。
九 八の樋渡検事総長の訓示にある様に、検察庁が国民により身近で開かれた存在となり、国民の理解と信頼を獲得する様努めるべきと考えているのなら、「東京地検特捜部」としてテレビカメラを入れての記者会見に応じる等、「西松事件」に係る捜査についても、より積極的に説明責任を果たすべきではないのか。

 右質問する。



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