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平成二十一年三月二十六日提出
質問第二五一号

千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する外務省の見解に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する外務省の見解に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二一七号)を踏まえ、再質問する。

一 国税庁と北海道庁において、現在も千島列島が管轄区域とされていることにつき、前回質問主意書で、一九九八年当時、道議会議員から得撫郡、新知郡、占守郡の三郡を管轄区域から除くのは当然との指摘を受けた当時の堀達也北海道知事が、関係省庁と協議が整い次第条例改正を提案する旨答弁したことを受け、北海道庁が外務省に照会したところ、当時は静岡県川奈で開催された日ロ首脳会談の直後であり、時期的に適当ではないとの回答が外務省よりなされたという事実はあるか、あるのなら、一九九八年当時、外務省として北海道庁が管轄区域から右で挙げた三郡を外すことに反対した理由は何かと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の平成十年当時の北海道庁からの照会については、外務省としてこの立場を伝えつつ、当時の状況にかんがみ、御指摘の条例の改正を一定期間見合わせるよう要請したものである。」との答弁がなされている。右答弁にある「当時の状況」とはどの様なものか、具体的に説明されたい。
二 一の答弁には「一定期間」とあるが、一九九八年当時、外務省として北海道庁に対し、具体的にどの程度の期間、条例の改正を見合わせる様要請をしたのか説明されたい。
三 「前回答弁書」で外務省は「我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、外務省としては、御指摘の条例から御指摘の地域名を削除することについては異存はないとの立場である。」と答弁している。外務省として異存がないのなら、一九九八年当時に北海道庁から照会を受けた際に、そもそも条例の改正を見合わせる旨要請する必要はなかったのではないか。
四 得撫郡、新知郡、占守郡の三郡のみならず、千島列島が我が国の領土でないことは明々白々である。「前回答弁書」では「外務省としては、当該記述は、財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)に基づいたものであり、同規則については、財務省において北海道庁等における検討状況を踏まえつつ今後所要の改正について検討が行われるものと承知している。」との答弁がなされているが、北海道庁における検討状況如何に関わらず、国税庁のHPから右三郡の記述を削除することは不可能であるのか。

 右質問する。



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