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平成二十一年四月三日提出
質問第二七四号

自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関する質問主意書

提出者  滝  実




自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関する質問主意書


 通勤手当の所得税の非課税限度額は交通機関利用の場合と自動車使用の場合とでは大きな違いがあり、交通機関利用の場合はおおむね実費を限度額としているにもかかわらず自動車使用の場合は燃料代に限定し、しかも価格が高騰しても据え置かれているために実費をはるかに下回る限度額となっている。以下このことに関して質問する。

一 交通機関利用の場合と自動車使用の場合とで非課税限度額を差別する理由がないのにもかかわらず、従来の経緯にとらわれているのは改めるべきではないか。
二 通勤手当の非課税限度額は国家公務員の通勤手当を基準にしていると説明されているが、これは論理の立て方が逆であって、民間企業における通勤手当に追随して国家公務員の通勤手当の額が定められなければならないはずである。したがって、民間企業における通勤手当の決め方が不当な金額でなければ所得税の課税上これを認めるべきではないか。
三 最近における自動車用燃料の価格が激しく変動するときに民間企業が実態に合わせて通勤手当を変動させることは当然であり、人事院が自動車の燃料代の調査をしないために公務員の通勤手当との差異が生じたからといって所得税の課税上これを認めないのは民間企業における意思決定を否定するものではないか。
四 いずれにしても自動車の使用が普及していない時代の通勤事情を未だに民間企業に強制するのは「官」の横暴であり、ただちに改めるべきではないか。

 右質問する。



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