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平成二十一年四月七日提出
質問第二八四号

平成二十一年四月五日に北朝鮮から飛来した飛翔体に関する質問主意書

提出者  岡本充功




平成二十一年四月五日に北朝鮮から飛来した飛翔体に関する質問主意書


 北朝鮮が平成二十一年四月五日に発射した飛翔体(以下「飛翔体」という。)は日本上空を通過したと報じられている。今回の発射は遺憾であると同時に今後の政府の対応が問われていると考える。事実確認を含め、次の事項について質問する。
 知りうる範囲において誠実な答弁をお願いする。あわせて質問番号を束ねず、質問番号ごとに誠意をもった答弁を頂くようお願いする。

一 飛翔体の発射に至る過程でその中止を求めて政府はどのように国際社会に働きかけたのか。またその働きかけにもかかわらず発射を中止させられなかった理由如何。
二 飛翔体の発射に際し北朝鮮当局から事前に詳細な発射通告は政府に対しあったのか答弁を求める。また米国、中国、ロシアなどには発射前通告があったとの報道もあるが事実関係如何。また北朝鮮以外の国から発射前に詳細な発射日時等の発射通告が政府にもたらされたのか、もたらされたのであれば、その通告はいつ、どの国からどのような内容であったのか答弁を求める。
三 政府は「飛翔体は人工衛星だ」と認識しているのか、もしくは「飛翔体はミサイルだ」と認識しているのか、答弁を求める。またその根拠如何。飛翔体の航跡について追尾・検証するためにどのような観測をしたのか。海上に配備した艦船の位置及び数、航空機の位置及び数等についても可能な範囲で答弁を求める。また日本領土・領海において肉眼による目視でも確認されているのか答弁を求める。報道によればイージス艦「きりしま」が福島県沖約千キロの太平洋上に配備されたが、結局飛翔体は「きりしま」の観測可能な範囲を超え飛翔したとされている。事実関係如何。また事実とすればイージス艦のレーダー照射距離は千キロとされており、北朝鮮が国際海事機関事務局や国際民間航空機関事務局に事前に通報した海域への落下物の確認を目的とするならば、通報された危険水域全体をカバーするべく福島県沖千キロより沖合に展開するべきではなかったかと考えるが見解如何。
四 日本の監視・観測レーダー及び米国等他国の監視・観測レーダーから得られている情報をもとに飛翔体の航跡について答弁を求める。飛翔体は日本上空高度何キロを秒速何キロでどのような地点の上空を通って通過したのか。また北朝鮮が国際海事機関事務局や国際民間航空機関事務局に事前に通報した二カ所の海域にそれぞれ落下物を落としたのか答弁を求める。その落下物の確認のため、日本政府はいつ現場海域にどのような方法で到達し、実際にその落下物を目視により確認したのか答弁を求める。
五 現在の飛翔体の状況について問う。政府は「飛翔体は衛星軌道に乗り地球を周回している」と認識しているのか、また北朝鮮が主張する衛星からの電波を確認しているのか答弁を求める。国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)理事国において飛翔体が軌道に乗り地球を周回したことを確認したとしている国、また飛翔体からの電波を確認したとしている国はあるのか、その国名も含め答弁を求める。また衛星軌道に乗らず落下したとするならば、飛行速度、高度、方向等から計算して最終的にどの地点に落下したと政府は推測しているのか答弁を求める。また米国の早期警戒衛星等の赤外線追尾では最終的にどの地点に落下したと連絡を受けているのか答弁を求める。
六 飛翔体に対する日本の迎撃態勢について問う。迎撃ミサイルの配備個所数とその迎撃可能範囲の合計面積について答弁を求める。今回、飛翔体は東京上空を通過するとされていなかったにもかかわらず、また通過すると予測された地域が全域迎撃可能な地域となっていないにもかかわらず、東京都千代田区市ヶ谷付近に配備した理由如何。また都市部において迎撃ミサイルによって飛翔体を迎撃した場合の影響をどのように推測し、また関係自治体と協議を行ない、さらに住民へ告知したのか答弁を求める。
七 今回の飛翔体の発射を受けて政府としての対応を問う。政府が行なった制裁措置如何。また日本以外の関係各国がそれぞれに行なった、もしくは行なう予定の制裁措置につき承知をしている範囲で答弁を求める。また政府は安保理にどのような対応を求めていくのかその方針を問う。
八 本主意書に対する答弁作成時点でその存在が衛星等で確認されているミサイルもしくはロケットが北朝鮮に存在するのか答弁を求める。また今回の飛翔体への対応として政府が支出した金額如何。その内訳も可能な範囲で答弁を求める。

 右質問する。



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