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平成二十一年四月十五日提出
質問第三一四号

検察庁による刑事事件に係る情報のリークに関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による刑事事件に係る情報のリークに関する質問主意書


 検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)について、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報(以下、「情報」という。)を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七一第二八一号)を踏まえ、質問する。

一 先の質問主意書で、一般に「マスコミ」は、「情報」を知ることは不可能であり、「リーク」によって初めてそれを知り得るのではないか、また例えば本年三月三日に、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された事件については、同月十二日、かつて小沢氏の秘書として経理を担当していた石川知裕衆議院議員が参考人として東京地方検察庁より聴取を受ける以前に、同氏が聴取を受ける旨の報道が「マスコミ」よりなされ、同月三日に小沢代表の事務所が家宅捜査を受け、公設第一秘書が逮捕される以前に、「マスコミ」がその旨報じ、実際に小沢代表の事務所に検察官が入るところをテレビカメラが撮影していたが、検察庁として、捜査情報を外部に漏らすことはないのならば、なぜ「マスコミ」は右の情報を報道し、かつテレビクルー等が事前に待ちかまえることができたのかと問うたところ、「政府答弁書」では「社会の耳目をひく事案等については、報道機関各社が、関係各方面に広くかつ深く独自の取材活動を行っているものと思われるが、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと考えている。」との答弁がなされている。右答弁にある「関係各方面」とはどの様なものか、検察庁の見解を示されたい。
二 一の「関係各方面」に、一の答弁にある検察当局は含まれるか。検察庁の見解如何。
三 本年三月三日、小沢代表の事務所に東京地検特捜部の検察官が家宅捜査に入ること並びに、同月十二日、石川衆議院議員が参考人として聴取を受けることに関する情報が検察庁より漏れたということは一切ないか。明確な答弁を求める。

 右質問する。



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