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平成二十一年四月十六日提出
質問第三一六号

死者を出す検察庁による非人道的な行為の是非に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




死者を出す検察庁による非人道的な行為の是非に関する質問主意書


一 一般に検察庁が、ガン等の重大疾病を患い、術後の経過が思わしくない等、健康状態が優れない人物に対して、参考人等として事情聴取を要請する、または容疑者として逮捕する際、通常の健康状態にある人物に対する時と比較し、当該人物の健康状態について何らかの配慮、考慮がなされ、異なる対応がとられることはあるか。
二 過去に検察庁として、ある事案に対して容疑が持たれているものの、ガン等の重大疾病を患い、術後の経過が思わしくない等、健康状態が優れない人物に対して、その人物の入院先にまで押しかけて取り調べを行う、また退院後、継続的な専門治療を必要とする中、逮捕、勾留する等の、当該人物の健康状態をほとんどまたは全く考慮しない対応をとったことで、当該人物が死亡したという事例はないか。
三 二〇〇二年六月十九日、当方はあっせん収賄や政治資金規正法違反等の容疑で東京地方検察庁特別捜査部に逮捕された。当方の逮捕に伴い、当方の資金管理団体の事務責任者であった佐藤玲子氏(故人)も、東京地検特捜部により同年七月二十三日に逮捕されたと承知するが、確認を求める。
四 当時佐藤氏は、数年前に発病した乳ガンに加え、子宮ガンが見つかったため、当時の東京逓信病院に入院し、退院した直後であったが、東京地検特捜部は右の佐藤氏の健康状態を承知していたか。
五 当時佐藤氏は、子宮全摘出手術を受けた結果、放射線治療を継続的に受けることを必要としていたが、東京地検特捜部は右の事情を承知していたか。
六 東京地検特捜部が、佐藤氏の入院先にまで訪れ、取り調べをしたのはなぜか。
七 当方の資金管理団体の最終責任者は当方であり、当方が逮捕、勾留されている以上、特に重病を患っていた佐藤氏を逮捕し、長期間勾留をする必要はなかったと思料するが、検察庁の見解如何。
八 佐藤氏は二〇〇二年八月十三日に釈放され、翌年九月二十日、この世を去ったが、右は勾留期間中、放射線治療を受けられず、健康状態を悪化させたことが大きな原因であると考える。検察庁の見解如何。
九 検察庁として、どの様な意図の下、佐藤氏の事例の様に、逃亡の恐れがなく、更には家宅捜査を何度も受け、罪証隠滅の恐れもない重病患者を逮捕、勾留し、死に至らしめるということをしたのか、その真意を説明されたい。
十 佐藤氏は一介の事務所職員であり、逮捕しても起訴できないことは明白であり、事実、検察庁として佐藤氏を起訴するには至らなかった。同庁が佐藤氏を逮捕、勾留したのは、健康状態の優れない人物を追いつめることにより、自分達にとって都合の良い調書をつくるために他ならなかったと考える。この様な検察庁の行為は、本年一月九日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七〇第三六七号)で「一般に、人道という言葉は、必ずしも一定の意味で用いられているわけではないが、例えば、『人のふみ行うべき道。人の人たる道。人倫。(出典 広辞苑)』とされている。」と定義されている人道に悖る対応であり、検察庁として、死者を出すまでの取り調べ、逮捕、勾留はすべきではないと考えるが、森英介法務大臣の見解如何。

 右質問する。



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