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平成二十一年四月二十日提出質問第三二四号
外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱いに関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱いに関する第三回質問主意書
昨年、いわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行(以下、「公務旅行」という。)をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとする新たなルール(以下、「新ルール」という。)が適用されている。右と「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第二四四号)及び「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二八八号)を踏まえ、再度質問する。
二 一の答弁には「相当の期間を経ることが必要」とあるが、外務省として、右の「相当の期間」として具体的にどれくらいの期間を想定しているか。
三 外務省として、二の期間を経た後、「新ルール」による公費節減効果について検証をする考えでいるのか。
四 「前々回答弁書」では「御指摘の削減額を集計する作業は行っておらず、お答えすることは困難である。」と、外務省として、「新ルール」が適用されて以来、どれだけの公費削減がなされたかの集計作業を行っていないとの答弁がなされている。外務省がそもそも右の作業を行っていないのなら、二の期間を経た後でも、「新ルール」によりどれだけの公費節減効果があったのかを検証することなどできるはずがないと考えるが、外務省の見解如何。
五 「前回答弁書」では、「外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、適切な管理に努めており、そのために必要となる場合に、マイレージの状況が表示された電子情報等を部局ごとの担当者が確認できるようにしている。」との答弁がなされているが、「新ルール」適用以後、外務省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージは、本年四月二十日時点で、同省全体で何マイル蓄積され、その内どれだけのマイレージが使われているのか明らかにされたい。
右質問する。