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平成二十一年四月二十四日提出
質問第三三九号

外務省についての各マスコミ報道に対する同省の対応に係る国民への説明等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省についての各マスコミ報道に対する同省の対応に係る国民への説明等に関する質問主意書


 これまで累次にわたり質問主意書で取り上げている、昨年十月二十一日発売の週刊朝日に、「麻生『外交』敗れたり」との見出しで掲載されているジャーナリストの上杉隆氏の論文(以下、「上杉論文」という。)の中に記述がある、@米国の対北朝鮮テロ指定解除に係る齋木昭隆アジア大洋州局長の発言、A中曽根弘文外務大臣に係る外務省幹部の発言のうちのAと、起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、雑誌や著書でいわゆる「ルーブル委員会」と「白紙領収書」について指摘(以下、「佐藤氏の指摘」という。)していることにつき、外務省が右のどちらについても「確認がとれていない」と、その事実を明確に否定していない一方で、「上杉論文」におけるAには明確に抗議をし、「佐藤氏の指摘」には何の抗議もしないという、異なる対応をとっている。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七一第三〇八号)を踏まえ、質問する。

一 「政府答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年四月三日内閣衆質一七一第二四九号)の二及び三についてでお答えしているとおり、抗議の有無については、それぞれの事案を検討の上、適切に判断すべき性質のものであることから、外務省としては、それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきているところであり、こうした点については国民の理解は得られているものと考えている。」と、「上杉論文」におけるAと「佐藤氏の指摘」のどちらについても「確認がとれていない」と、外務省としてその事実を明確に否定していない一方で、前者には明確に抗議をし、後者には何の抗議もしないという、異なる対応をとっていることは適切であるとの答弁がなされている。右答弁にある「適切」とは、あくまで外務省にとって適切であるということか。つまり、外務省がその様な対応をとることは、「佐藤氏の指摘」が、実際には紛れもない事実を述べていることから、同省として明確にそれを否定し、抗議することはできないため、野放しにすることが同省の都合上好ましい対応であり、この観点からして、どちらもその事実が確認されていない「上杉論文」におけるAと「佐藤氏の指摘」の二つに対して異なる対応をとることは、真実を国民に明らかにできない同省の都合上、適切であるという意味か。
二 先の質問主意書で、外務省として、「佐藤氏の指摘」につき、現職の同省職員である佐藤氏に直接問いただすことをしていないが、右の点も、国民から見れば理解できないところではないのか、国民からすれば、広く社会に認められている書籍等において、または公の場で、外務省として事実関係が確認されていない事柄を、あたかも紛れもない事実であるかの如く主張する佐藤氏に対し、同省として何の注意もせず、直接話を聞こうともしないのは、理解するどころか不可解極まりないことであると考えるが、同省が「佐藤氏の指摘」に関し、佐藤氏に直接問いただすことをしていないことにつき、国民の理解を得られていると認識しているか、理解を得られていると考えているのならば、外務省がそう考える根拠は何かと問うたところ、「政府答弁書」では「御指摘の『佐藤氏の指摘』は一般に公表されており、また、御指摘の『佐藤氏の指摘』にあるような事実が確認されていないことについては、先の答弁書(平成二十年十二月十二日内閣衆質一七〇第三一二号)の一について等で累次にわたってお答えしてきているとおり既に明らかであることから、これらの点について国民は承知しているものと考えている。」との答弁がなされている。当方は、「佐藤氏の指摘」及び佐藤氏本人に対する外務省の対応について国民は理解し、それが妥当であると認識しているか否か、同省の見解を問うたのであり、「佐藤氏の指摘」及び佐藤氏本人に対する同省の対応を国民が知っているか否かについての見解を問うたのではない。外務省が「佐藤氏の指摘」及び佐藤氏本人に対して、あたかも腫れ物に触るが如く、不自然な形で野放しにしていることは当然国民にも明らかになっている。当方が問うているのは、なぜ外務省が「佐藤氏の指摘」に関し、同省職員である佐藤氏本人に直接問いただすこともせず、野放しにするという対応をとっているのか、なぜそうせざるを得ないのかについて、国民は理解し、納得しているかということである。外務省の見解を再度問う。

 右質問する。



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