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平成二十一年四月二十四日提出
質問第三四〇号

死者を出す検察庁による非人道的な行為の是非に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




死者を出す検察庁による非人道的な行為の是非に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三一六号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、一般に検察庁が、ガン等の重大疾病を患い、術後の経過が思わしくない等、健康状態が優れない人物に対して、参考人等として事情聴取を要請する、または容疑者として逮捕する際、通常の健康状態にある人物に対する時と比較し、当該人物の健康状態について何らかの配慮、考慮がなされ、異なる対応がとられることはあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「『通常の健康状態にある人物に対する時と比較し』及び『異なる対応がとられること』の意義が必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難であるが、一般的に、検察当局においては、被疑者や参考人の健康状態に十分配慮しつつ、捜査を行っているものと承知している。」との答弁がなされている。では、一般に検察庁において、被疑者や参考人(以下、「被疑者等」という。)の内、例えば放射線治療や透析等、定期的かつ継続的な専門治療を受けることが必要な健康状態に置かれている者に対して、具体的にどの様な配慮をした上で捜査を行っているのか説明されたい。
二 二〇〇二年六月十九日、当方があっせん収賄や政治資金規正法違反等の容疑で東京地方検察庁特別捜査部に逮捕されたことに伴い、当方の資金管理団体の事務責任者であった佐藤玲子氏(故人)も、東京地検特捜部により同年七月二十三日に逮捕された。前回質問主意書で、検察庁としてそのことを承知しているか、また、当時佐藤氏は、数年前に発病した乳ガンに加え、子宮ガンが見つかったため、当時の東京逓信病院に入院し、退院した直後であったが、東京地検特捜部は右の佐藤氏の健康状態を承知していたか、当時佐藤氏は、子宮全摘出手術を受けた結果、放射線治療を継続的に受けることを必要としていたが、東京地検特捜部は右の佐藤氏の健康事情を承知していたかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。」との答弁がなされている。二〇〇二年七月二十三日に佐藤氏が東京地検特捜部に逮捕されたことは紛れもない事実であり、政府、特に検察庁としても、当然右を承知しているものと思料するが、確認を求める。
三 前回質問主意書で、佐藤氏は二〇〇二年八月十三日に釈放され、翌年九月二十日、この世を去ったが、右は勾留期間中、放射線治療を受けられず、健康状態を悪化させたことが大きな原因ではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの方が亡くなった理由については、政府としては承知していない。」との答弁がなされている。右答弁は、少なくとも、検察庁として佐藤氏が亡くなったこと自体は承知していると理解して良いか。確認を求める。
四 検察庁として佐藤氏が亡くなったことをいつ知ったのか明らかにされたい。
五 前回質問主意書で、過去に検察庁として、ある事案に対して容疑が持たれているものの、ガン等の重大疾病を患い、術後の経過が思わしくない等、健康状態が優れない人物に対して、その人物の入院先にまで押しかけて取り調べを行う、また退院後、継続的な専門治療を必要とする中、逮捕、勾留する等の、当該人物の健康状態をほとんどまたは全く考慮しない対応をとったことで、当該人物が死亡したという事例はないかと問うたところ、「前回答弁書」では「『ある事案に対して容疑が持たれているものの、ガン等の重大疾病を患い、術後の経過が思わしくない等、健康状態が優れない人物に対して、その人物の入院先にまで押しかけて取り調べを行う、また退院後、継続的な専門治療を必要とする中、逮捕、勾留する等の、当該人物の健康状態をほとんどまたは全く考慮しない対応をとったことで、当該人物が死亡した』の意義が必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。過去に検察庁として、「被疑者や参考人の健康状態に十分配慮しつつ、捜査を行っている」とある一の答弁の内容に反し、「被疑者等」の健康状態に全くまたはほとんど配慮することなく捜査を行い、そのことが直接または間接の原因となり、その「被疑者等」が勾留中または釈放後に健康状態を悪化させ、死亡してしまったという事例はないか、検察庁として把握しているか。
六 佐藤氏が亡くなったことに関して、佐藤氏の担当医師は、逮捕勾留中、放射線治療を受けられなかったことが悔やまれる旨述べていた。佐藤氏が死亡した原因には、東京地検特捜部により逮捕、勾留され、その間、それまで受けていた治療が受けられなかったことがあることは間違いないと考える。前回質問主意書で、東京地検特捜部が、佐藤氏の入院先にまで訪れ、取り調べをしたのはなぜか、当方の資金管理団体の最終責任者は当方であり、当方が逮捕、勾留されている以上、特に重病を患っていた佐藤氏を逮捕し、長期間勾留をする必要はなかったのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では二の答弁がなされているが、当方の事件は既に審理が終了している。佐藤氏の件は、一の答弁と反する事例に該当するものであり、何より、検察庁のやり方により尊い人命が失われた、まさに人道に関わる問題であるところ、同様の事例が今後起きることを防止するためにも、検察庁として、佐藤氏の件に関し、事実関係を明らかにする義務を負っているものと考える。東京地検特捜部が、佐藤氏の入院先にまで訪れ、取り調べをし、更に、重病を患っていた佐藤氏を逮捕し、長期間勾留をしたのはなぜか、再度質問する。

 右質問する。



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