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平成二十一年四月三十日提出
質問第三六二号

政府見解と異なる北方領土問題の解決方法について言及した政府代表を外務大臣が厳重注意した件等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




政府見解と異なる北方領土問題の解決方法について言及した政府代表を外務大臣が厳重注意した件等に関する再質問主意書


 本年四月十七日の毎日新聞に、谷内正太郎政府代表が毎日新聞社のインタビューを受け、北方領土問題につき、「三島と択捉一部でも」と、谷内代表として、歯舞、色丹、国後、択捉の我が国への帰属を確認し、ロシアとの平和条約を締結するという従来の政府方針と異なり、北方四島の面積を折半するという方法をもって、同問題の最終的解決を目指すべきという見解を示したと報じた記事(以下、「毎日記事」という。)が掲載されている。右について、谷内代表は毎日新聞社に対して、「毎日記事」にある様な、北方四島の面積分割をもって最終的な北方領土問題の解決とすべきという趣旨の発言(以下、「谷内発言」という。)はしていないと反論し、「毎日記事」はねつ造である旨発言している(同日付産経新聞報道)。しかし、中曽根弘文外務大臣は、本年四月二十日、訪米中の谷内代表に電話をし、「結果として誤解を与えたことは遺憾」と、谷内代表を厳重注意したと承知する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三二八号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」で外務省は、「谷内発言」に関し、「平成二十一年四月二十日に谷内正太郎政府代表から、御指摘の記事において引用されているような『個人的には三・五島返還でもいいのではないかと考えている。』といった発言は行っていないが、全体の発言の流れの中で誤解を与え得る発言があったかもしれず、結果として関係者に誤解を与えてしまったことは遺憾である旨の説明があったことを受け、中曽根弘文外務大臣が谷内正太郎政府代表に厳重に注意を行った。」と答弁しているが、そもそも「谷内発言」の全容が明らかになっていない中で、「全体の発言の流れの中で誤解を与え得る発言があったかもしれず」との答弁がなされても、国民としては理解のしようがない。本年四月二十日の衆議院決算行政監視委員会第一分科会において、中曽根大臣は「谷内発言」について「御指摘の報道を受けまして、私、直接ではありませんけれども、外務省の担当から谷内政府代表に確認をいたしました。同代表からは、これは、日ロ両国がアジア太平洋の地域において戦略的な利益を見出す中でこの北方領土問題を解決すべきである、そういうような基本的な考えを述べた、そういうふうに聞いております。また、北方領土の面積についての事実関係について答えたようでございますが、御指摘の記事において引用されておりますような、個人的には三・五島返還でもいいのではないかというような、そういう発言は行っていない、そういう旨の説明を受けているところでございます。」と説明しているが、右の説明だけでは、国民として「谷内発言」がどの様なものであったか十分にはわからないところ、そもそも「谷内発言」の正確な内容とはどの様なものか、全て明らかにし、説明することを求める。
二 一の「谷内発言」の全体の内容の中で、どの部分が「誤解を与え得る発言」に当たるのか説明されたい。
三 前回質問主意書で、中曽根大臣が本年四月二十日という日にちに谷内代表を厳重注意したのはなぜか、「谷内発言」が結果的に誤解を与えるものであったとするならば、「毎日記事」が掲載された日に厳重注意すべきであり、または二十日以前に、もっと早い段階で注意をするべきでなかったのか、一の分科会において、中曽根大臣が「まず報告は、谷崎局長から報告を受けているところでございます」、「責任ある外務省の者がまず当人から話を聞いているわけでありまして、私自身も、それは電話で済むかもしれません。しかし、本人とよく話をして聞いてみないと、この新聞記事、これについていろいろ違いといいますか、解釈の違いですか、あるようでございますから、その点は、私は会って話をお聞きしたいということなのです。それも、何も一週間後とかそういうことじゃない、もう間もなく戻ってくる。日程は存じ上げておりませんけれども、できるだけ早く、そういう気持ちでございます。」と、あくまで谷内代表が帰国してから本人に直接会って確認をする旨の意向を示していたのにもかかわらず、今回谷内代表の帰国を待たず、電話という手段で厳重注意をしたのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「平成二十一年四月二十日に行われた衆議院決算行政監視委員会における質疑も踏まえ、中曽根弘文外務大臣から直接谷内正太郎政府代表に対し、速やかに事実関係を確認することが適当と判断したものであり、同政府代表の説明を受け厳重に注意を行ったことは適切な対応であったと考えている。」との答弁がなされている。中曽根大臣として「速やかに事実関係を確認することが適当と判断した」のならば、そもそも本年四月十七日、谷崎泰明外務省欧州局長に電話で確認をさせるのではなく、その時点で中曽根大臣自ら谷内代表に対して事実関係を確認し、厳重注意を行うべきではなかったのか。それをしなかったということは、やはり中曽根大臣の対応は緩慢であったといわざるを得ないと考えるが、中曽根大臣の見解を示されたい。
四 前回質問主意書で、谷内代表に対する厳重注意を記録した処分説明書は作成されているかと問うたところ、「前回答弁書」では「作成されていない。」との答弁がなされている。「谷内発言」に関する中曽根大臣による谷内代表への厳重注意を記録した処分説明書が作成されていないのはなぜか。

 右質問する。



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