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平成二十一年五月十八日提出
質問第四一七号

育児休業の取得に関する質問主意書

提出者  山井和則




育児休業の取得に関する質問主意書


 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成三年法律第七十六号、以下「育介法」という。)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成三年労働省令第二十五号、以下「育介法施行規則」という。)に規定する、育児休業の取得について、次のとおり質問する。

一 育介法第二十一条第二項の趣旨は何か。また、労働者や事業主に対してどのような効果があると考えてこの項を規定したのか。
二 また、育介法第二十一条第二項の明示について努力義務とし、義務としなかった理由は何か。
三 育介法第二十一条第二項は、十人未満の労働者を使用する事業主にも適用されるのか。
四 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号、以下「労基法」という。)第九章に規定されている就業規則は、十人未満の労働者を使用する使用者にも適用されるのか。
五 労基法第八十九条の規定に基づき、使用者から行政官庁に届け出られた就業規則の中で、育児休業の規定を定めている割合は何割か。
六 就業規則に規定されていなくても、労働者は育介法に基づく育児休業を取得することはできるか。
七 育介法及び育介法施行規則に規定する育児休業申出書は、その提出をもって、事業主がその期間の育児休業の取得を合意したとみなされるか。また、労働者が育児休業申出書の控え(コピー)を保管することにより、労働者にとって、育介法第十条は、具体的にどのような不利益な取扱いを防止することになるか。
八 育介法第二十一条第二項が想定し、厚生労働省のホームページにも例示されている雛形と同内容の育児休業取扱書を、書面により事業主が労働者に明示した場合、育介法第十条に規定する不利益な取扱いを防止するにあたり、どのような効果を持つのか。
九 七と八で質問した育児休業申出書と育児休業取扱書を労働者が持っていた場合、育介法第十条に規定する不利益な取扱いを防止する効果が、より高いのはどちらか。
十 育児休業取扱書を明示することで、事業主にどのような負担が生じるか。
十一 育児休業申出書の保管は、紛争の未然防止に役立つか。その理由は何か。また、役立つのであればそれは何故か。
十二 育児休業取扱書を明示することは、紛争の未然防止に役立つか。その理由は何か。また、役立つのであればそれは何故か。

 右質問する。



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