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平成二十一年五月二十一日提出
質問第四二九号

化粧品の動物実験に関する質問主意書

提出者  保坂展人




化粧品の動物実験に関する質問主意書


 日本において高齢化や核家族化が進むなか、犬や猫などの動物を家族の一員として迎え入れる国民が増え、国民の動物愛護の意識が高まりつつある。化粧品開発のための動物実験に反対する声も聞かれるようになってきた。動物愛護の精神が市民に広く浸透しているヨーロッパ連合(以下、EU)では、化粧品指令第七次修正(Cosmetic Directive 7th Amendment)により、二〇〇四年よりすでに化粧品の完成品の動物実験が禁止され、本年三月十一日より新たに化粧品の原料およびその組み合わせのための動物実験が禁止になった。同時に、EU域外で動物実験がなされた化粧品の完成品および原料の輸入販売も、一部の試験領域に二〇一三年までの猶予が与えられたものの、禁止になった。一方、日本においては、厚生労働省が化粧品基準に掲げる「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限(ポジティブリスト)」に新たな成分を収載する、または最大配合量を変更することを要請する業者に対しては、動物実験等による安全性試験の資料の提出を求め、いわゆる「薬用化粧品」等の「医薬部外品」の製造販売承認申請に対しても、同様に動物実験等による安全性試験の資料を要求している。
 今後、動物愛護意識の高まりから、嗜好品である化粧品開発のための動物実験を望まない消費者が増え、また、EUや米国との間で進められている規制のハーモナイゼーション(協調)により、今後、我が国においても化粧品の動物実験の禁止あるいは廃止を前提としたうえでの動物実験代替試験法の積極的な導入が求められていくと考えられる。
 よって、以下質問する。

一 政府は、企業が「一般化粧品」の開発の際に動物実験を行っているか否か、およびその動物実験の件数・実験動物数等を把握しているか。とりわけ、二〇〇一年から二〇〇八年の間に、厚生労働省の「化粧品基準改正要請」の結果、企業が安全性試験に供した実験動物、および「医薬部外品」の製造販売承認申請により、企業が安全性試験に供した実験動物について、試験の種類別、実験動物の種別等の把握が必要だと考えられるが、政府はこれらの実態を把握しているか。把握していないのであれば、いかなる理由ゆえか。
二 「医薬部外品」は日本と韓国など一部の国に見られる分類であり、日本でいういわゆる「薬用化粧品」は、EUや米国では「化粧品」として扱われている。国際的な規制のハーモナイゼーションという観点はもちろん、動物実験数の減少・削減を進めるという観点に立って、動物実験の実施が要求されるいわゆる「薬用化粧品」を「一般化粧品」と同等の取り扱いにすることはできないのか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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