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平成二十一年五月二十五日提出
質問第四四四号

外務事務次官による贈与等報告書の提出等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務事務次官による贈与等報告書の提出等に関する質問主意書


一 国家公務員倫理法により、本省課長補佐級以上の職員が一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合に贈与等報告を行うことを義務付けられて以降、藪中三十二外務事務次官はこれまで何件の贈与等報告を行っているのか明らかにされたい。
二 過去において、藪中次官が、贈与等報告の義務に反し、国家公務員法または外務省内規による処分を受けたことがあるか。
三 二で、あるのなら、藪中次官が処分を受けた事由並びに処分内容について、全て明らかにされたい。
四 一般に外務省において、同省職員が贈与等報告の義務に反して処分を受けることは、その職員の昇進にどの様な影響を及ぼすのか説明されたい。
五 三の処分事由及び処分内容は、藪中次官の過去の昇進にどの様に影響したか説明されたい。

 右質問する。



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