衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年五月二十六日提出
質問第四五〇号

政府の北朝鮮に対する対応に関する質問主意書

提出者  岡本充功




政府の北朝鮮に対する対応に関する質問主意書


 北朝鮮が国際社会の要望を無視する形でミサイル開発並びに核兵器の開発を行なうことは国際社会への重大な挑戦であり、また脅威でもあるため強く非難されるべきと考える。日本を含む北東アジア各国の協調を以って北朝鮮のミサイル並びに核開発を断念させるべきである。しかしながら、北朝鮮当局は平成二十一年五月二十五日再び地下核実験を、またミサイルの発射も行なったとされている。従って、次の事項について質問する。

一 政府は平成二十一年五月二十五日に北朝鮮が核実験を行なったと確認しているのか答弁を求める。また北朝鮮北東部を震源とする自然地震ではない可能性があると考えられる震動を検出しているのか、また検出している場合はその震源の位置、深さ、規模につき答弁を求める。また政府は米国から、北朝鮮が地下核実験を実施したことを確認する放射性物質を検出したなどの核実験が実施されたとの傍証となる事実の連絡を受けているのか、加えて韓国から、国内で採取した大気中に核実験と関連した放射性物質(キセノン)を確認したなどの核実験が実施されたとの傍証となる事実の連絡を受けているのか答弁を求める。北朝鮮による地下核実験を公式に確認した旨を発表している国はどの国であると承知しているのか答弁を求める。政府は北朝鮮を核保有国と認識しているのか答弁を求める。
二 政府は平成二十一年五月二十五日に北朝鮮北東部からミサイルが発射されたと確認しているのか答弁を求める。政府はどのような方法で今回のミサイル発射の事実関係を確認したのか答弁を求める。今回のミサイル発射に当たり、北朝鮮当局から国際海事機関事務局に対し、何らかの事前通報があったと承知しているのか、また、北朝鮮当局から国際民間航空機関事務局に対し、何らかの事前通報があったと承知しているのか答弁を求める。政府としては今回の北朝鮮のミサイルの落下地点及び飛距離についてどのように認識しているのか答弁を求める。また今回のミサイル発射はいずれかの国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)決議に違反するのか具体的な決議を示し見解を求める。
三 今回の北朝鮮の地下核実験及びミサイル発射につき事前にその予兆を把握していたのか。していたのであれば、その阻止のためどのような外交的努力を行なったのか。また、今回の地下核実験とミサイル発射を受けて政府は六カ国協議参加国を含め国際社会からの北朝鮮に対する強いメッセージを発する考えがあるのか答弁を求める。さらに新たな国連安保理決議の採択を目指すのか答弁を求める。加えて政府は単独での追加的な制裁強化をする考えがあるのか見解如何。これまでも度重なる制裁強化を行なうとしながら、今回の地下核実験やミサイル発射実施の事実を見るに、その効果が表れていないと考えるが、改善すべき点があったと考えているのか。また効果があったとするのならその根拠如何。
四 内閣衆質一七一第二一四号(以下「先の答弁書」という。)において日本国籍を有し北朝鮮に在住する者の数について政府は把握していないとした。また、先の答弁書において「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に定める難民の認定の申請をすることができるのは、本邦にある外国人に限られており、脱北者に限らず、外国にいる者は、我が国の難民の認定の申請をすることができない。」としているが在外公館を訪ね難民申請をすることは可能ではないかと考える。見解如何。また先の答弁書で答弁していない点を問う。北朝鮮における政治体制や生活苦を理由に合法、非合法を問わず脱出(以下「脱北」という。)し、日本国に既に入国した人数如何。このうち日本国籍を有する人数如何。加えて脱北しながら日本国内に未だ入国せず日本以外の国に在住する日本人の人数はどのくらいだと推測しているのか根拠も併せて答弁を求める。また先の答弁書では「難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定に定める難民条約の適用を受ける難民に該当するか否かを個別に判断している。」としているが、一般論として日本国籍を有せず日本に入国を求める脱北した者は難民と認めることが有り得るのか、また政治的な理由を持つ亡命と認めることが有り得るのか見解如何。「一概にお答えすることは困難である」との趣旨の答弁をするのであれば、なぜ一般論でも答弁できないのかその理由を問う。
五 在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総聯」という。)の関連施設について問う。先の答弁書において「外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)に規定される使節団の公館には当たらない。」としているが、警備を常時行なっている理由如何。また朝鮮総聯の職員及び構成員等は右のウィーン条約に規定される使節団に当たるのか答弁を求める。当たらないとしても一般的な在日朝鮮人と比べて職員及び構成員等に何らかの優遇措置を行なっているのであれば答弁を求める。また現在、地方公共団体において、当該団体の条例に基づき朝鮮総聯の施設に係る固定資産税の減免を行なっている例はどの地方公共団体でどのように存在していると政府は認識しているのか具体的に答弁を求める。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.