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平成二十一年五月二十八日提出
質問第四六三号

外務省の在外公館派遣員制度に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省の在外公館派遣員制度に関する質問主意書


一 外務省に在外公館派遣員制度という制度があると承知するが、現時点での派遣員の総人数並びに派遣先在外公館数につき、それぞれ明らかにされたい。
二 派遣員の採用等、在外公館派遣員制度の事務は外務省の所管団体である社団法人国際交流サービス協会が行っていると承知するが、同省より同協会に対してどれだけの助成がなされ、またその助成額は同協会の収入の何割を占めているのか、過去十年間につき、それぞれ明らかにされたい。
三 過去十年間、国際交流サービス協会に天下っている外務省職員はいるか。いるのなら、その者の同省退職前の官職を明らかにされたい。
四 派遣員に対して外交旅券は発給されるか。
五 派遣員への本給はいくらか。
六 派遣員に対し、五の本給以外に、外務省職員に対して支給されている在勤基本手当や住居手当、配偶者手当、子女教育手当等の在勤手当と同趣旨の各種手当は支給されているか。されているのなら、どの様な手当が支給されているのか明らかにされたい。
七 六の派遣員に対する手当の額の積算根拠を示されたい。
八 五の本給並びに六の手当に係る予算額は年間いくらか。
九 国際交流サービス協会のHPによると、派遣員の職務について「仕事の内容は各在外公館によって異なりますが、主に便宜供与や事務の補助等の職務に従事します。便宜供与とは在外公館に出張等で来られるお客様を側面支援する仕事です。空港への送迎、ホテルの留保、会議・市内視察等への随行、案内、航空券手配など各種アレンジが含まれます。事務の補助とは会計、庶務等の部署で文書作成や文具管理等、業務の補佐を行うことを指します。」との説明がなされている。右には「在外公館に出張等で来られるお客様」とあるが、右は具体的にどの様な人物を指しているのか説明されたい。
十 九の便宜供与の業務に関して「空港への送迎、ホテルの留保、会議・市内視察等への随行、案内、航空券手配など各種アレンジ」とあるが、右に例えば買い物等、九の「お客様」の個人的な行動に随行することや、「お客様」に対する飲食を伴う接待等を行うことは含まれるか。
十一 九の便宜供与の業務を、派遣員ではない、外務省の正規の職員である現地の大使館員(以下、「正規の大使館員」という。)は行っているか。
十二 九の便宜供与の業務を、「正規の大使館員」のみで行うことはできないのか。
十三 十二で、九の便宜供与の業務を、「正規の大使館員」のみで行うことはできず、八の予算を用いてまで派遣員にさせる必要があるというのなら、その理由を示されたい。

 右質問する。



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