質問本文情報
平成二十一年六月十一日提出質問第五三三号
我が国の報道機関関係者がロシア政府のビザ発給を受けて北方四島に渡航した件に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
我が国の報道機関関係者がロシア政府のビザ発給を受けて北方四島に渡航した件に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四二一号)を踏まえ、再質問する。
二 「会見」において兒玉報道官が、「過去に平成元年の閣議了解の前に、いくつかケースがあったと思いますが、これ以降に報道関係者が北方領土に入って、同様にビザの申し入れをしたという例はありますでしょうか。」との質問に対し、「今、過去の事例の確認をしておりますから、今私の手元に、確たることを申し上げる材料がないので、また改めて確認させて頂きます。」との回答をしていることを受け、前回質問主意書で、現時点で、一九八九年九月十九日の閣議了解及びそれに関連する一連の閣議了解(以下、「閣議了解」という。)がなされた以後も、今回の件同様、報道関係者が、ロシア政府が発給するビザを受けて北方四島に渡航したという事例があるか否か、外務省として確認をしているか、その様な事例があるのなら、外務省として、それをいつ把握し、どの様な対応をとっていたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省としては、御指摘のような事案に関する情報を含め必要な情報収集を行ってきており、具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対応してきているが、外務省が行っている情報収集の内容等について具体的にお答えすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。」との答弁がなされている。「具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対応してきている」ということは、具体的に「閣議了解」に反し、我が国の報道関係者が、ロシア政府の管轄権に服する形で北方領土に渡航した事例が実際にあったということか。確認を求める。
三 二の事例に対して、どの様な対応をとっているかを、なぜ政府、外務省は明らかにしないのか。「閣議了解」に反した事例及びそれに対する対応のあり方のどこが「外務省が行っている情報収集の内容等」に該当し、またそれを明らかにすることがなぜ「今後の情報収集等に支障を来すおそれがある」というのか。外務省においては詭弁を弄することなく、明確に説明されたい。
右質問する。