質問本文情報
平成二十一年六月十六日提出質問第五四八号
外務省在外職員の住居の実情等に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省在外職員の住居の実情等に関する再質問主意書
「政府答弁書」(内閣衆質一六三第一〇号)において外務省は、同省在外職員の住居について、「在外職員の住居については、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たすことが望ましいと考えられるため、在外職員の住居手当額と本省職員の住居手当額に差が生じている。したがって、御指摘の乖離は妥当なものであると考える。」と答弁し、在外職員が住居を構える際の要件に、
@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること
A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること
B 緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること
の三点を挙げ、在外職員と本省職員の住居手当に差額が生じていることは妥当であるとしている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四七四号)を踏まえ、再質問する。
二 外務省として、同省在外職員に対し、外国人を招いて会食をする等の、多額の住居手当を受給していることにふさわしい、自宅を活用した外交活動を行うよう奨励、督励をしているか。
三 二で、しているのなら、具体的にどの様な形で奨励、督励をしているのか説明されたい。
四 二で、していないのなら、それはなぜか説明されたい。
五 Aに関し、前回質問主意書で、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域」に自宅を構えているか、同省としてその実態を正確に把握しているか、またBに関し、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、「緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所」に自宅を構えているか、同省としてその実態を正確に把握しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号)7についてでお答えしたとおり、在外職員の住居は、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館の長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たすことが望ましいと考えており、在外職員の住居は、そのような観点から決められていると認識している。」との答弁がなされている。右は「政府答弁書」の内容をただ繰り返しただけのものであり、何ら当方の質問に対して答えたものではない。当方はAとBの要件が実際にどの程度満たされているのかを問うているのである。我が国の在外公館のうち、特に在ロシア日本国大使館に勤務する在外職員の住居につき、AとBの要件は実際にどの程度満たされているのか、その実態を明らかにされたい。
右質問する。