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平成二十一年六月十八日提出
質問第五六三号

在ロシア連邦日本国大使館における住居手当等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




在ロシア連邦日本国大使館における住居手当等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五〇七号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第四五二号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前々回答弁書」で「外務省としては、モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料については把握していない」との答弁がなされていることにつき、前回質問主意書で、外務省、特に在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)として、モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料を把握していない理由は何かと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月九日内閣衆質一七一第四七四号)四及び六から九までについてでお答えしたとおり、…お尋ねの『モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料』がそのまま住居手当の限度額を決定するための参考とならないと考えられる。」との答弁がなされている。モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料が、直接住居手当の限度額を決定するものとならないと言っても、右の不動産価格や賃借料を外務省が把握していないことの理由にはならないと考える。直接決定する要因とはならずとも、外務省、特に「大使館」として、当然、モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料は客観的事実として知っておくべきであると考えるが、外務省、特に「大使館」として右を把握していない理由は何か、再度質問する。
二 「前回答弁書」では「外務省としては、在勤手当の改定に際し、主要国に照会を行い、当該国の在勤手当制度の概要を把握しているが、これら当該国との関係もあり、内容につきお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているが、右答弁にある「主要国」とは具体的にどの国を指しているのか明らかにされたい。
三 二の答弁にある「照会」は、二の国に対し、外務省のどこの部署により、いつ、どの様な方法をもってなされているのか説明されたい。
四 二の答弁には「当該国の在勤手当制度の概要を把握しているが、これら当該国との関係もあり、内容につきお答えすることは差し控えたい。」とあるが、右はなぜか。「主要国」における在勤手当制度につき、外務省が把握している内容を明らかにすることが、「主要国」との関係上、どの様な問題を引き起こすのか説明されたい。
五 「主要国」にはどの様な在勤手当制度があるのか、外務省が把握している概要につき、可能な範囲で明らかにされたい。
六 「前回答弁書」では「いずれにせよ、外務省としては、在外公館における住居手当の限度額を適切に決定している。」との答弁がなされている。一の答弁には、在外職員の住居が決められる要件として、@自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、A比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、B緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していることの三点が挙げられているが、外務省として、住居手当の限度額は適切に決められていると言うのなら、「大使館」職員の住居につき、右の@、A、Bの要件がどの程度遵守されているのか、客観的事実に基づいて説明されたい。
七 「前回答弁書」では「住居手当の限度額の改定に際し、在外公館の長よりそれぞれの在外職員の契約家賃額等について毎年報告を受けている。」との答弁がなされている。右の、在外公館長から外務本省への報告は、毎年いつ、何度なされているのか明らかにされたい。
八 七の答弁は、外務省として、同省在外職員個々人の住居の契約家賃を全て把握しているということか。確認を求める。
九 外務省が住居手当に係る予算額を概算要求する際、七の報告はその裏づけとして活用されているか。

 右質問する。



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