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平成二十一年六月十九日提出
質問第五七一号

裁判官と検察官の人事交流に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




裁判官と検察官の人事交流に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五〇五号)を踏まえ、再質問する。

一 司法を構成する裁判所の裁判官と、行政を構成する検察庁の検察官によるいわゆる判検交流(以下、「判検交流」という。)という制度につき、前回質問主意書で、その目的、意義、開始経緯等、「判検交流」の詳細について問うたところ、「前回答弁書」では「裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。」との答弁がなされているが、「判検交流」の開始経緯についての資料がないのはなぜか。
二 「前回答弁書」には「平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。」との答弁がなされているが、右の裁判官の職にあった者から検察官に任命された者、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は、どれくらいの期間にわたり、その職を全うするか。
三 二の者は、それぞれどの役職にあった者がどの役職に就いているのか、全て詳細に説明されたい。
四 二の者のうち、再び元の裁判官、検察官の職に戻った者もしくは戻る予定の者はいるか。
五 前回質問主意書で、「判検交流」により、司法と行政という、本来厳正に一線を画すべき立場にある者が、様々な情報を共有し、交流することは、裁く者と訴える者の一体化を生み、裁かれる者にとって不利な状況が生まれかねないのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、『裁かれる者にとって不利な状況』が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。」との答弁がなされている。右答弁には「弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命」とあるが、「判検交流」同様に、弁護士の職にあった者が裁判官、検察官に任命されるという制度はあるか。
六 五で、あるのなら、それらの者のうち、再び元の弁護士の職に戻った者はいるか。
七 五の答弁には「法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、『裁かれる者にとって不利な状況』が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。」とあるが、裁く側、訴える側、訴えられる側の三者が公平に交流をするのならまだしも、裁く側、訴える側の二者のみが「判検交流」という政府の制度による交流を深めることは、弁護士側は入手し得ない情報や人間関係が、裁判官と検察官の間でのみ共有されることにつながり、司法の公平、公正を失うものではないのか。政府の見解を再度問う。

 右質問する。



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