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平成二十一年六月十九日提出
質問第五七二号

内閣総理大臣を名指しで非難しつつ北方四島返還方針の堅持を政府に求める意見広告に対する政府の認識等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




内閣総理大臣を名指しで非難しつつ北方四島返還方針の堅持を政府に求める意見広告に対する政府の認識等に関する質問主意書


 本年四月十七日の毎日新聞に、谷内正太郎政府代表が毎日新聞社のインタビューを受け、北方領土問題につき、「個人的には三・五島でもいいと考えている」と、谷内代表として、歯舞、色丹、国後、択捉の我が国への帰属を確認し、ロシアとの平和条約を締結するという従来の政府方針と異なり、北方四島の面積を折半するという方法をもって、同問題の最終的解決を目指すべきとの発言(以下、「谷内発言」という。)をしたと報じた記事が掲載されている。本年五月十一日付の産経新聞八面に、「谷内発言」を受け、日ロ関係の有識者や元島民らが代表者、賛同人として名を連ねた、「緊急アピール 対露領土交渉の基本的立場を崩してはならない」と題する意見広告(以下、「意見広告」という。)が掲載されている。「意見広告」では「日本政府の首脳が、初めて四島返還という対露外交の基軸を否定するかのごとき発言をしたわけです。」、「麻生首相や谷内政府代表の発言は、あまりにも軽率な発言であると言わざるを得ません。」、「わたくしどもは、政府の首脳および一部関係者の一連の不用意な発言を深く憂慮し、これらの発言によって日本の国益が取り返しのつかない損失を蒙ることのないように、日本政府が対露外交の原点を再確認して、今後その基本的立場を堅持することを強く求めます。」等と、「谷内発言」を行った谷内代表はじめ、麻生太郎内閣総理大臣、政府に対する批判がなされているが、それに小川郷太郎外務省参与・イラク復興支援担当大使が賛同人として名を連ねている。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七一第四九五号)を踏まえ、質問する。

一 支持の定義について、「政府答弁書」では「支持とは、一般に、ある意見、主張などに賛成して、その後押しをすることを意味するものと承知している。」とされている。既に触れている様に、「意見広告」には例えば「わたくしどもは、わが国政府の首脳および一部関係者の日露関係、北方領土問題に関する最近の言動に深刻な懸念を抱き、これを主権国家としてのわが国の存立基盤を掘り崩しかねない由々しい事態であると受け止めています。」、「麻生首相や谷内政府代表の発言は、あまりにも軽率な発言であると言わざるを得ません。」、「わたくしどもは、政府の首脳および一部関係者の一連の不用意な発言を深く憂慮し」等、政府最高首脳である麻生総理を名指しし、その発言は軽率である等、強く非難する文言が数カ所見られるが、右につき政府は過去の答弁書で「政府としては、御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」旨を繰り返し表明している。右で挙げた「意見広告」にある文言のどこが「ある意見、主張などに賛成して、その後押しをする」ものであるのか。「わたくしどもは、わが国政府の首脳および一部関係者の日露関係、北方領土問題に関する最近の言動に深刻な懸念を抱き、これを主権国家としてのわが国の存立基盤を掘り崩しかねない由々しい事態であると受け止めています。」、「麻生首相や谷内政府代表の発言は、あまりにも軽率な発言であると言わざるを得ません。」、「わたくしどもは、政府の首脳および一部関係者の一連の不用意な発言を深く憂慮し」等の文言は、政府を強く支持するどころか、強く批判するものでしかないと考えるが、それでも政府が「意見広告」について「御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」とする根拠は何か説明されたい。
二 政府は過去の答弁書で、「意見広告」全体については「政府としては、御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」との評価を下している一方で、その一つ一つの記述内容については「その具体的な記述内容の逐一について政府として論評することは差し控えたい。」とし、具体的な論評をすることを避けている。また、中曽根弘文外務大臣が「意見広告」の呼びかけ人の一人に対して「意見広告」の内容について電話で事実と異なる点があるとして修正を求めたことを明らかにしている。先の質問主意書で、右の中曽根大臣の行動は、まさに「意見広告」の詳細な文言について論評を行ったことに他ならないのではないかと問うたが、「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていない。中曽根大臣が「意見広告」の呼びかけ人の一人に対して「意見広告」の内容について電話で事実と異なる点があるとして修正を求めたことは、まさに「政府答弁書」で「論評とは、一般に、是非善悪などを論じ批評することを意味する」と定義付けされている論評に該当するのではないか。明確な答弁を求める。
三 二で政府として、中曽根大臣が「意見広告」の呼びかけ人の一人に対して「意見広告」の内容について電話で事実と異なる点があるとして修正を求めたことが論評に該当しないというのなら、その根拠を示されたい。

 右質問する。



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