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平成二十一年六月二十三日提出
質問第五八五号

いわゆる足利事件についての警察庁による謝罪等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




いわゆる足利事件についての警察庁による謝罪等に関する再質問主意書


 一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出たことを受け、本年六月四日、千葉刑務所から釈放された。右につき、同月十一日、栃木県警は石川正一郎本部長名で菅家さんに謝罪する内容のコメントを発表し、同月十二日、佐藤勉国家公安委員長は閣議後記者会見で、「大変申し訳ないことをした。二度と起きないよう警察を指導していきたい」と、謝罪の意を示したと承知する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五四五号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、栃木県警、佐藤委員長がそれぞれ六月十一日、十二日に菅家さんに謝罪をしたのはなぜか、菅家さんが釈放された直後にすぐ謝罪をするべきではなかったのかと問うたところ、「前回答弁書」では「栃木県警察によると、菅家氏が長期間にわたり刑に服されることとなったことについて、早期に謝罪することが適当であると判断して謝罪したとのことである。また、国家公安委員会委員長としても栃木県警察と同様の考えで謝罪したものである。政府としては、いずれの謝罪も早期に行われたものと考えている。」との答弁がなされている。菅家さんが釈放されたのは同月四日木曜日であるが、栃木県警、また佐藤委員長として、週明けすぐの同月八日月曜日に謝罪を行い、更にその週のうちに直接菅家さんに面会して謝罪するという、より迅速な対応はとれなかったのか。
二 前回質問主意書で、石川本部長が近々菅家さんに直接会って謝罪をする考えでいると承知するが(六月十七日、石川本部長は、同県警を訪問した菅家さんに対し、「長い間、つらい思いをさせたことを心からおわび申し上げます」と述べ、謝罪をしている)、各都道府県警察を指導監督する立場にある警察庁の上位官庁の責任者であり、また足利事件が起きた当時栃木県議会議員を務めており、同事件の推移等について同県警より詳細な報告を受けていたと自ら明らかにした佐藤委員長として、直接菅家さんに会い、謝罪をする考えはあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「菅家氏に対しては、本件捜査を行った栃木県警察において、同県警察本部長が菅家氏と面接の上、謝罪の意を適切に伝えたところであり、現時点においては、国家公安委員会委員長が菅家氏と面接の上、謝罪することは考えていない。」との答弁がなされている。佐藤委員長として、石川本部長が菅家さんに対して直接謝罪をしたので、自ら菅家さんに直接謝罪をする必要はないと認識している理由は何か。右は、佐藤委員長として、ある一人の人間が、取り調べにおいて暴行、脅迫の様な非人道的な行為を受け、自白を強要され、結果十七年半もの人生の貴重な時間を奪われたことについて、警察組織の最高責任者である自分がわざわざ直接謝罪する必要はなく、部下に謝罪させればそれで済むと考えているということか。
三 二の答弁には「現時点においては」とあるが、右は、今後、佐藤委員長として、菅家さんに直接会って謝罪する可能性はゼロではないということか。
四 二〇〇三年の鹿児島県議選において、候補者と運動員ら十五人が公職選挙法違反容疑で逮捕されたが、後に担当警察官(以下、「担当警察官」という。)による強圧的、非人道的な取り調べが行われたことが明らかになり、全員の無罪が確定したいわゆる志布志事件に関し、前回質問主意書で、逮捕され、容疑者とされた方々に対する、「担当警察官」はじめ鹿児島県警が直接会った上での謝罪はなされているか、今次菅家さんが釈放され、検察側からも警察側からも謝罪のコメントが発表され、また石川本部長が菅家さんに会って謝罪するという報道がなされていることを受け、志布志事件で容疑者とされた方々に対しても、「担当警察官」はじめ鹿児島県警による直接の謝罪が必要ではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「鹿児島県警察によると、現時点においても、先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四〇九号)で述べたとおり、元被告人の方々等と面接の上、謝罪の意を適切に伝えることは困難であると判断しているとのことであり、国家公安委員会委員長としては、同県警察の判断について特段の異議を唱えるべきものとは考えていない。」との答弁がなされている。右答弁にある答弁書の内容とは、「鹿児島県警察によると、御指摘の『事件』の捜査の経緯等について、元被告人の方々等の主張と現在係属中の国家賠償請求訴訟等における同県警察の主張に異なる点があることから、同県警察としては、元被告人の方々等と面接の上、謝罪の意を適切に伝えることは困難であると判断しているとのことである。
 警察庁としては、御指摘の『事件』の捜査に関してどのような謝罪を行うかについては、当該捜査を行った同県警察においてこのような個別の事情を踏まえて自主的に判断すべきものと考えており、御指摘の『事件』に関する謝罪についての同県警察の判断について、特段の異議を唱えるべきものとは考えていないところであり、警察庁としての責務を果たしてないとの御指摘は当たらないものと考える。」というものである。「元被告人の方々等の主張と現在係属中の国家賠償請求訴訟等における同県警察の主張に異なる点がある」とあるが、志布志事件において逮捕され、被告人とされた方々の主張と「担当警察官」はじめ鹿児島県警の主張には、具体的にどの様に異なる点があるのか説明されたい。

 右質問する。



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