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平成二十一年六月二十九日提出
質問第六一五号

外務省における各種手当に係る同省による国民への説明等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省における各種手当に係る同省による国民への説明等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五六二号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第五〇六号)を踏まえ、再度質問する。

一 外務省において、在外職員が在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用することを禁じる内規は存在しておらず、また同省において、在外職員が実際に在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用したとしても、それについて何らかの処分が下されることはない。前々回質問主意書で、同省において、これまで同省職員が在勤手当をその趣旨にそぐわない形で使用し、処分を受けたという事例はあるか、あるのなら、過去十年間における件数並びに各事例の詳細な内容、下された処分の内容を全て明らかにされたいと問うたところ、「前々回答弁書」では「外務省において確認した範囲では、御指摘の期間において、御指摘のような事例は確認されなかった。」との答弁がなされていることを受け、前回質問主意書で、右の同省による確認作業(以下、「確認」という。)は、どこの部署により、誰の責任の下、どの様な方法によっていつ行われたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の作業は、外務省大臣官房において、関係書類の確認により、平成二十一年六月十日以降に行われた。」との答弁がなされている。本年六月十日からいつまで「確認」が行われたのか説明されたい。
二 一の答弁にある「関係書類」とはどの様な書類を指しているのか、詳細に説明されたい。
三 前回質問主意書で、過去十年に留まらず、これまで外務省において、同省職員が在勤手当をその趣旨にそぐわない形で使用し、処分を受けたという事例はないかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省において確認した範囲では、御指摘のような事例は確認されなかった。」との答弁がなされている。右答弁にある確認作業は、どこの部署により、誰の責任の下、どの様な方法によっていつ行われたのか説明されたい。
四 これまで累次に渡り、外務省職員の一人であるスティルマン・清井美紀恵氏を例に挙げ、その著書『女ひとり家四軒持つ中毒記』に見られる様に、在勤手当という、我が国の国益のために行われる外交活動に資するべき、しかも国民の税金を原資として支給されるものを、あたかも当然の権利であるかの様に捉える勘違いした外務省職員がいるなど、在勤手当が本来の趣旨に沿って使われていない実情を示している例があることを指摘してきた。「前々回答弁書」で「在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当として、その額は、在外公館の所在地における物価、為替相場、生活水準等を勘案して、適正に定められており、国民の理解は得られているものと考えている。」と、同省は在勤手当について「国民の理解は得られている」と答弁している。前回質問主意書で、同省がそう考える根拠は何か、例えば平成十七年度について言えば、同省在外職員に対して本邦以外に平均約八百七万円もの手当が支給されているが、なぜかくも多額の手当が本給に加えて別途支給されているのか、またそれらが在外職員によりどの様に使われ、我が国の国益にどの様に寄与しているのか、国民は理解、納得しているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「在勤手当の額は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、適正に定められており、国民の理解は得られているものと認識している。」との答弁がなされている。在勤手当が右答弁にある法律に従って定められているという点では、右答弁にあるように、適正であると言えるものと考える。しかし、それが実際に我が国の外交に資する様な使い方をされているかという点については、既に触れた清井氏の事例を見る時、多くの国民が疑問を感じずにはいられないと考える。清井氏の事例はたまたま本人が著書を書いたために広く世間に知られることとなっただけで、他にも同様の事例は沢山あると考える時、在勤手当について、「国民の理解は得られているものと認識している。」と言うのは同省の独りよがりな見解であると考えるが、同省の見解如何。

 右質問する。



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