衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年六月三十日提出
質問第六二三号

外務省の在外公館派遣員制度に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省の在外公館派遣員制度に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五四七号)を踏まえ、再度質問する。

一 外務省における在外公館派遣員制度につき、前回質問主意書で、どの様な場合に派遣員に対して外交旅券が発給されるのか、本年六月一日時点で二百六十九人いる派遣員のうち、何人の者に対し、どの様な理由により外交旅券が発給されているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「在外公館の業務を円滑に遂行するため御指摘の派遣員(以下「派遣員」という。)に対し外交旅券が発給される場合があり、平成二十一年六月一日現在、四十一人に対し、外交旅券が発給されている。」との答弁がなされている。右の四十一人の派遣員に対し、何の目的のため、他の派遣員と異なり「在外公館の業務を円滑に遂行する」必要が生じ、外交旅券の発給を受けることとなったのか、具体的に説明されたい。
二 前回質問主意書で、外務省として、社団法人国際交流サービス協会が派遣員に支払っている報酬、住居費、渡航に係る費用はそれぞれいくらか、その積算根拠と共に正確に把握しているか、把握しているのなら、派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用の金額並びにその積算根拠は何か明らかにされたいと問うたところ、「前回答弁書」では「社団法人国際交流サービス協会から派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用等の金額等については、それぞれの者について異なること等から一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用は、おそらく派遣員が派遣される国によって異なるものと思料するが、右に間違いないか。
三 派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用が派遣員それぞれ異なるにしても、外務省として、それぞれの積算根拠を把握しているのか。確認を求める。
四 在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館に派遣員は何名いるか。
五 四の派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用はいくらか、外務省として把握しているか。
六 四の派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用の積算根拠を、外務省として把握しているか。
七 国際交流サービス協会のHPには、派遣員の職務について「仕事の内容は各在外公館によって異なりますが、主に便宜供与や事務の補助等の職務に従事します。便宜供与とは在外公館に出張等で来られるお客様を側面支援する仕事です。空港への送迎、ホテルの留保、会議・市内視察等への随行、案内、航空券手配など各種アレンジが含まれます。事務の補助とは会計、庶務等の部署で文書作成や文具管理等、業務の補佐を行うことを指します。」との説明がなされている。前々回質問主意書で、右の「在外公館に出張等で来られるお客様」とは具体的にどの様な人物を指しているのかと問うたところ、「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第四六三号)では「外務省としては、御指摘の者は、公共性を有する用務で海外に渡航する者であると認識している。」との答弁がなされている。右を受け、前回質問主意書で、「公共性を有する用務で海外に渡航する者」とはどの様な者か、その職業、官職及び肩書等、具体的に明らかにされたいと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『公共性を有する用務で海外に渡航する者』は多岐にわたるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。では、右の「公共性を有する用務で海外に渡航する者」を公務員と非公務員で分類した場合、それぞれ具体的にどの様な職業、官職及び肩書等の者がいるのか説明されたい。
八 前回質問主意書で、派遣員が行う便宜供与が、七の答弁にある「公共性を有する用務」に対して行われるのではなく、国際交流サービス協会のHPにある「お客様」の、例えば買い物や食事等、「公共性を有する用務」とは全く関係のない、「お客様」の個人的な行動に対して行われることはないかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月五日内閣衆質一七一第四六三号)十についてでお答えしたとおり、便宜供与は、一般に、公共性を有する用務に対し行うものであると認識している。」との答弁がなされている。「一般に」ということは、例外もあるものと思料するが、派遣員が例外的に「お客様」の個人的な行動に対して便宜供与を行うこともあるか。
九 前々回質問主意書で、便宜供与の業務を、派遣員ではない、外務省の正規の職員である現地の大使館員(以下、「正規の大使館員」という。)は行っているか、便宜供与の業務を「正規の大使館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、「前々回答弁書」では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答弁がなされていることを受け、前回質問主意書で、在外公館が便宜供与の業務を行う際、「正規の大使館員」と派遣員との間でどの様な役割分担がなされているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、御指摘の業務を行うそれぞれの在外公館の体制、業務の内容等により異なることから、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。では、在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館における便宜供与につき、「正規の大使館員」と派遣員との間でどの様な役割分担がなされているのか説明されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.