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平成二十一年七月六日提出
質問第六四八号

外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性等に関する質問主意書


 「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五九二号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五一九号)を踏まえ、質問する。

一 「政府答弁書二」で、「海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について照会を行っているが、具体的な企業名及び調査結果については、当該民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えるが、海外で勤務するのに必要な住宅について、社宅の借上げ、住宅費の実費支給等により社員の負担がほとんどない企業及び支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の住居手当限度額より高く設定する企業が多く、外務省の在外職員に対する住居手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。」との答弁がなされていることを受け、先の質問主意書で、@「社宅の借上げ、住宅費の実費支給等により社員の負担がほとんどない企業」、A「支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の住居手当限度額より高く設定する企業」は何社あるかと問うたところ、「政府答弁書一」では「照会を行った民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。当方はその企業名を明らかにすることは求めておらず、ただその数を問うているだけであるが、それを明らかにできないのはなぜか。右の@及びAの企業の数のみをそれぞれ明らかにすることで、どの様な支障が生じるというのか。
二 先の質問主意書で、外務省大臣官房が照会を行っている、海外駐在員を有する主要民間企業における同省の住居手当と類似した手当のあり方は、社会通念を正確に表していると認識しているかと問うたところ、「政府答弁書一」では「外務省の在外職員に対する住居手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。」との答弁がなされているが、当方が問うているのは、その「民間企業との比較」が果たして社会通念を正確に表した、妥当なものであるのかという点である。先の質問主意書で、同省大臣官房は、何社の主要民間企業に対して照会を行っているか、その直近のサンプル数を問うたところ、「政府答弁書一」では「直近で照会を行った民間企業は八社である。」との答弁がなされている。わずか八社という少ないサンプル数による「民間企業との比較」が、果たしてどれだけ正確な社会通念を表しているというのか、同省の見解を示されたい。
三 先の質問主意書で、外務省として、主要民間企業以外の、事業規模がより小さな他の民間企業における、より一般的な、より広範に社会通念を表した、同省の住居手当と類似した手当のあり方についても照会を行うべきではないのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「世界各地に海外拠点を有し、相当数の海外駐在員を派遣している民間企業を対象に照会を行っており、適切と考える。」との答弁がなされている。二の八社は、事業規模が比較的大きく、社員に対する手当も手厚い大企業であると承知する。当方が問うているのは、これらの大企業だけではなく、他の中小規模の企業も含めた、より広範かつより正確に社会通念を反映した、同省の住居手当と類似した手当のあり方についても照会を行うべきではないのかという点である。右に対する同省の見解を再度問う。
四 「政府答弁書一」では「住居手当は住居に係る費用を実費で支給するという方法となっている。」との答弁がなされている。右は、外務省における住居手当は、同省在外職員が月々実際に住居に要する費用分だけを支給するという仕組みが取られており、実際に要した費用を上回る額の住居手当が支給されているという事実はないということか。確認を求める。
五 外務省として、二の八社の企業名を明らかにすることは可能か。
六 五で、不可能ならば、それはなぜか説明されたい。

 右質問する。



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