衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年七月七日提出
質問第六五一号

外務省員手帳に記述のある同省職員に対する国内高級ホテルによる優遇措置に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省員手帳に記述のある同省職員に対する国内高級ホテルによる優遇措置に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一七一第六〇〇号)を踏まえ、質問する。

一 過去の質問主意書で数度に渡り触れている様に、当方が直接確認した外務省員手帳には、@本省職員・在外職員・同伴家族、A本省職員・在外職員・家族、B本省職員・同伴家族、C在外職員・同伴家族、D本省職員、E在外職員と、同省職員並びにその家族を分類した上で、「〇赤坂プリンスホテル A一名利用一万九千八百三十五円〜、二名利用二万三千三百円〜 〇帝国ホテル C一名利用二万三千三百円〜、二名利用二万六千百八十七円〜 〇ホテル・ニュー・オータニ B一名利用二万六千九百九十六円〜、二名利用三万三千六百六十四円〜 C一名利用一万六千九百四十七円〜、二名利用二万七百九十円〜」などと、個別具体的なホテルの名称を挙げた上で、その割引後の料金について記した箇所がある。先の質問主意書で、右の外務省員手帳にある様に、同省職員が、あくまで同省職員を対象とした宿泊料金の割引という特典を受けられる法令上の根拠は何か、右の外務省員手帳に記載されている各ホテルによる外務省職員を対象とした宿泊料金の割引は、同省職員の特権ではないのかと問うたところ、「政府答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月二十二日内閣衆質一七一第五四四号)九及び十についてで述べたとおり、各ホテルにおいては、インターネット等においても一般向けに様々な宿泊料金を提供しており、外務省職員が一般よりも著しく安価な宿泊料金を提示されているとは考えていない。また、各ホテル側が外務省職員に対して提示した料金により宿泊することを規制する法令があるとは承知していない。」との答弁がなされている。では外務省以外の他の省庁に対し、右で挙げた同省に対するものと同様に、各ホテルにより、それぞれの省庁の職員を対象とした割引料金が設定されているという事実はないか。
二 一の外務省員手帳に記載されている、各ホテルによる外務省職員を対象とした宿泊料金の割引につき、過去の答弁書で同省は「個々のホテルに関するお尋ねについては、公にすることにより、そのホテルの競争上の地位等を害するおそれがあるため、外務省として明らかにすることは差し控えたい。」としている。右を受け、先の質問主意書で、同省として、個々のホテルの競争上の地位等を害するおそれがあると認識しているのなら、そもそもなぜ外務省員手帳において一の割引内容を個々のホテルの名称を挙げてつまびらかにしているのか、外務省員手帳が同省職員以外の者の目に晒されることは当然あり得るのであり、それに詳細に記載している時点で、同省自ら既に個々のホテルの競争上の地位等を害しているのではないのかと問うたところ、「政府答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月二日内閣衆質一七一第四四三号)一についてで述べたとおりであり、外務省員手帳は、外務省職員が勤務に際して参考にするために作成・配布したものである。」との答弁がなされているが、右は何の答弁にもなっていない。外務省員手帳が、「外務省職員が勤務に際して参考にするために作成・配布」されたものであっても、当方がそれを入手した様に、それが同省職員以外の者に見られ、その内容が同省職員以外の者にも知れ渡ることは十分あり得る。それに一の割引内容を個々のホテルの名称を挙げてつまびらかにしている時点で、個々のホテルの営業戦略等を露呈し、同省自ら、既に個々のホテルの競争上の地位等を害していることになるのではないのか。再度明確な答弁を求める。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.