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平成二十一年七月十四日提出質問第六七八号
在ロシア連邦日本国大使館員に支給されている住居手当等に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
在ロシア連邦日本国大使館員に支給されている住居手当等に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六二二号)を踏まえ、再質問する。
二 過去の答弁書で、外務省として、在勤手当の改定に際し、主要国に照会を行い、それらの国の在勤手当制度の概要を把握していることが明らかにされている。また、「主要国」とは具体的にどの国を指しているのか、右の「照会」とは、右の国に対し、外務省のどこの部署により、いつ、どの様な方法をもってなされているのかという点については、過去の答弁書で「これら当該国との関係もあり、内容につきお答えすることは差し控えたい。」と、それぞれを明らかにすることは差し控えるとの答弁がなされている。前回質問主意書で、言うまでもなく住居手当は国民の税金を原資としたものである以上、政府、特に外務省として、その限度額がどの様な基準に基づいて決定されているか等、そのあり方について、出来る限り国民に丁寧に説明をすることが求められるのであり、「主要国」の具体的な国名と「照会」の結果を、それぞれが具体的に結びつき、どこの国でどれだけの住居手当に類した手当が支給されているかが露見しない形で公表する、または、「主要国」の具体的な国名か「照会」の結果のどちらかだけでも国民に明らかにするべきではないのかと問うたが、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五六三号)二から五までについてでお答えしたとおり、具体的な国名及び照会の結果は、相手国との関係もありお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているのみである。右で述べた二つの方法のうちどちらかの方法によって、「主要国」の具体的な国名と「照会」の結果を明らかにすることは可能ではないのか。同省の見解を再度問う。
右質問する。