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平成二十一年十月三十日提出
質問第三三号

行政刷新会議に関する質問主意書

提出者  柿澤未途




行政刷新会議に関する質問主意書


 鳩山内閣は、平成二十一年九月十八日閣議決定「行政刷新会議の設置について」に基づき、行政刷新会議を設置した。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 行政刷新会議の性格について
 1 行政刷新会議は、閣議決定に基づき設けられた。なぜ法令に基づくことなく、閣議決定に基づく機関としたのか。
 2 行政刷新会議の役割は何か。閣議決定では「国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとともに、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直しを行うため」とされているが、政府としての意思決定を行う機関なのか、提言や意見具申を行う機関なのか。
  (例えば、厚生労働省の予算の在り方を見直す際に、見直しの方針を決定するのか、厚生労働省に対して提言や意見具申を行うのか。)
 3 2で、仮に、直接意思決定を行うわけではなく、提言や意見具申などを行う機関に過ぎないとすれば、政府は、その提言や意見具申などに従う義務はあるのか。
 4 行政刷新会議は、鳩山総理(議長)以下六名の閣僚と、五名の非国会議員により構成されているが、このような構成とした理由は何か。
 5 五名の非国会議員メンバーは、非常勤の国家公務員としての発令を受けているのか。仮に受けていないとすれば、なぜか。
二 ワーキンググループについて
 十月二十二日の会合において、事業仕分けを担う三つのワーキンググループ設置が決定された。
 1 ワーキンググループの性格
  ワーキンググループは、行政刷新会議の活動を支える事務局機能を担うのか、あるいは、上記閣議決定5の「分科会」にあたるのか。
 2 ワーキンググループのメンバー
  ア 二十二日の会合における配布資料「ワーキンググループの設置について(案)」によれば、議長(鳩山総理)が「評価者を指名」すると定められている。ここでいう「評価者」がワーキンググループのメンバーと考えてよいか。
  イ ワーキンググループのメンバーないし「評価者」は(もし両者の概念が異なる場合はそれぞれにつき)、常勤又は非常勤の国家公務員としての発令を受けるのか。仮に受けないとすれば、なぜか。
  ウ メンバーリスト(氏名及び肩書)を示されたい。また、ワーキンググループの中で「統括役」などの役職があれば、併せて付記されたい。
  エ メンバーリストは十月二十六日時点で公表されているか。されていないとすれば、なぜか。
  オ 報道によれば、十月二十二日時点で、統括役として枝野幸男衆議院議員ほか三十二人の国会議員がメンバーとして参加することになり、官邸で鳩山総理から「『必殺仕分け人』という思いをもって頑張ってほしい」と激励されたという。これは事実か。事実とすれば、鳩山総理が上記「評価者の指名」を行ったと考えてよいか。
  カ 報道によれば、その後、民主党幹部が人選に不満を示し、メンバーが入れ替わる見通しとなったとされるが、これは事実か。この場合、鳩山総理は「評価者の指名」をやり直すことになるのか。
三 国会法第三十九条との関係について
 国会議員は国務大臣などの場合を除き、原則として政府の役職を兼務することができない。ただし、「両議院一致の議決」に基づき「各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職」に就く場合は例外とされる。
 1 ワーキンググループのメンバーは、メンバーと報じられた民主党議員がテレビカメラの前で「休みなしで取り組む」と発言するなど、少なくとも実質的には、常勤の国家公務員の役職にあたると考えられる。枝野議員らが、ワーキンググループの構成員となることは、国会法違反ではないか。
 2 仮に「各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職」にあたると考えても、「両議院一致の議決」が必要であり、これを受けないままワーキンググループの構成員となることは、国会法違反ではないか。
 3 なぜ国会法を改正せず、このような違反行為を行うのか。

 右質問する。



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