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答弁本文情報

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平成二十一年十一月十日受領
答弁第三三号

  内閣衆質一七三第三三号
  平成二十一年十一月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員柿澤未途君提出行政刷新会議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿澤未途君提出行政刷新会議に関する質問に対する答弁書



一の1について

 行政刷新会議は、政府として、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方の刷新並びに国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直し(以下「行政の刷新」という。)について早急に取り組むため、閣議決定により設置することとしたものである。

一の2及び3について

 行政刷新会議は、行政の刷新に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するための会議であり、議長である内閣総理大臣を含む会議の構成員による審議の結果として、取りまとめを行うこととなる。行政刷新会議が取りまとめを行った場合には、政府の施策は、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。

一の4について

 お尋ねについては、その設置目的に照らして、関係閣僚及び行政の刷新に関して優れた識見を有する者を構成員としたものである。

一の5及び二の2のイについて

 行政刷新会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)に基づく行政組織ではなく、その役職等は官職に当たるものではないことから、御指摘の者について、行政刷新会議の議員又はワーキンググループの評価者としての発令は行っていない。

二の1について

 ワーキンググループは、御指摘の閣議決定5の分科会に該当する。

二の2のアについて

 お尋ねのとおりである。

二の2のウからカまでについて

 平成二十一年十月二十二日に総理大臣官邸で評価者の候補者である国会議員等を集めた会議を開催したことは事実であるが、評価者の人選については、同年十一月六日時点で検討中である。

三について

 一の5及び二の2のイについてで述べたとおり、ワーキンググループの評価者は官職に当たるものではないことから、政府としては、国会議員を評価者に指名することは、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条との関係で問題が生じるものではないと考えている。



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