衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年十一月十一日提出
質問第六九号

地域医療再生臨時特例交付金の一部執行停止に関する質問主意書

提出者  稲津 久




地域医療再生臨時特例交付金の一部執行停止に関する質問主意書


 厚生労働省では平成二十一年度補正予算に盛り込まれた「地域医療再生臨時特例交付金」の一部執行停止を行うこととして、去る十月十六日、全国都道府県に一方的に通達した。これによると総額三一〇〇億円の今年度事業を見直し、一〇〇億円程度の事業は計画を取りやめ、二五億円程度の計画で各都道府県に一律二地域ずつを対象とすることとしている。もとより、この事業は地域における医療課題の解決に向けて策定する「地域医療再生計画」に基づき、都道府県に設置する基金の造成に必要な経費を交付することを目的とし、地域住民の生命に関わる極めて重要で必要欠くべからざるものである。これら医療の確保は各都道府県及び各市町村における最重要課題となっており、今回のような事業見直しは地域医療を後退させる施策に他ならない。同時に執行停止にあたって何の説明も無いこのような一方的なやり方は、強い憤りを覚えると共に、非民主的であると言わざるを得ない。
 従って、次の事項について質問する。

一 当該政策変更手続きの妥当性について伺いたい。
二 一〇〇億円を上限とする医療機関の再編等に必要な事業を取りやめ、三〇億円を上限とする医療機関の連携強化に必要な事業だけを残し、これを二五億円程度の計画にして各都道府県二地域ずつに変更するとしている。なぜ、再編等に必要な事業だけ取りやめるのか。また連携強化に必要な事業を二五億円の計画で全国一律に二地域ずつに変更した理由は何か。
三 十月十六日の通達に先立って、十月九日、厚生労働省から都道府県に示された「事務連絡」では、最後に「皆様にご迷惑をおかけしますことを、重ねてお詫び申し上げます」とある。これはどのような趣旨での「お詫び」なのか、またこの件を都道府県に伝える前に、事前に説明や意見聴取を行ったのか伺いたい。
四 地域医療再生計画では対象地域を、「特に解決すべき課題を有する二次医療圏」としているが、二次医療圏数は都道府県によって差異がある。例えば北海道では二十一医療圏だが、島根県では二医療圏である。そのような状況の中で、各都道府県一律に二地域を対象とするのは、公平感に欠けると思われる。対象地域数を再考すべきと考えるが如何。
五 医師をはじめとする医療資源の確保や医療設備の充実、また周産期医療・救急医療の確保など、地域の抱える医療課題や実情を十分に把握し対応すべく、交付金の弾力的・重点的な配分をすべきと考えるが、所見を伺う。
六 地域医療の確保には、中長期的な施策の推進が重要である。事業の十分な予算の確保と継続性が求められるが、どう対応する考えか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.