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平成二十一年十一月二十日提出
質問第九二号

米軍の航空機騒音に係る訴訟における損害賠償金等に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




米軍の航空機騒音に係る訴訟における損害賠償金等に関する質問主意書


 米軍嘉手納基地や普天間飛行場から暴露される騒音は、基地周辺住民の受忍限度をはるかに超えるため、沖縄では騒音ではなく“爆音”と形容されている。嘉手納基地からもたらされる爆音は激化し、司法の場で度々違法と断罪されてきた。
 にもかかわらず、自公による旧政権下では、爆音源の除去や防音及び電波障害対策や「航空機騒音規制措置」(いわゆる騒音防止協定)の米側への遵守要求は、十分に履行されてこなかった。このような「基地オキナワ」の実状にあって、「世界一危険な」普天間飛行場の嘉手納基地への統合案が鳩山新政権下で検討されている。普天間飛行場は、鳩山新政権の下で県外・国外への移設によって閉鎖・返還されるべきであり、同飛行場の嘉手納基地への統合案は、殺人的爆音で苦しむ基地周辺住民にとって絶対に容認し得るものではない。
 さて、私は、自公旧政権当時、在日米軍の航空機騒音に係る訴訟における損害賠償金の米側への求償について、幾度となく質問主意書や関係委員会等で政府の考えを質してきた。鳩山新政権が誕生して二ヶ月が経過した今、同問題に対する新政権の対応方針を改めて質すものである。
 以下、質問する。

一 日本政府が被告として提訴され、確定した在日米軍の航空機騒音に係る損害賠償・離着陸差止請求等事件の提訴年月日、原告数、政府が支払った損害賠償金(遅延損害金及び訴訟費等を含む)の総額、裁判確定年月日を事件毎に明らかにした上で、上記司法判断に対する政府の見解を示されたい。
二 前項と同種の訴訟で現在係争中の事件につき、その事件名、事件内容を特定した上で政府の見解を示されたい。
三 第一項指摘の確定裁判で政府が敗訴し、原告等に支払った損害賠償金に関して、日米地位協定第十八条第五項に基づくアメリカ合衆国政府への分担請求(求償権の行使)について、自公旧政権下では、対米交渉の経緯、日本側の分担請求の理由、米側の分担請求拒絶の理由等が全く明らかにされないままであった。鳩山新政権が、「対等で緊密な日米関係」の構築を目指すのであれば、主権国家として日米地位協定第十八条第五項に基づく分担請求の経緯・状況について、納税者たる国民が納得のいく対米交渉を行い、その説明責任を尽くすべきであると考えるが、政府にその用意はあるか。
 また、政府は、自公旧政権下における前記確定裁判の損害賠償金分担請求について、対米交渉の経緯を明らかにされたい。その上で、日米地位協定第十八条第五項に基づくアメリカ合衆国政府への損害賠償金分担請求に関する鳩山新政権の見解及び今後の方針を示されたい。

 右質問する。



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