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平成二十一年十一月二十六日提出質問第一一二号
再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命に関する質問主意書
提出者 山内康一
再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命に関する質問主意書
一 国家公務員法第百六条の八では、再就職等監視委員会の委員長及び委員について、「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」と定められており、この規定はすでに施行されている。
1 鳩山内閣発足後、いまだに委員長及び委員の任命がなされていないのはなぜか。
2 こうした規定の下で、内閣総理大臣が自らの裁量により、委員長及び委員を任命しないことは認められるか。法律に反し、任務懈怠でないか。
二 十一月六日、日本損害保険協会副会長に、牧野治郎元国税庁長官が就任した。この再就職に際し、仮に、府省庁のあっせんがあったとすれば、国家公務員法第百六条の二(あっせん禁止規定)に違反する。
1 鳩山内閣は、この再就職について、職員のあっせんがあったかどうかをどのように調査したか。
2 国家公務員法の規定では、本来、こうした調査は、再就職等監視委員会に委任されるはずである。調査を行うべき委員長及び委員を任命していなかったことは、現行法規制(あっせん禁止規定)の実効性を損なったと考えるが、見解如何。
右質問する。