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平成二十一年十二月二日提出
質問第一七一号

労働基本権に関する質問主意書

提出者  石田真敏




労働基本権に関する質問主意書


 民主党は第四十五回衆議院議員総選挙におけるマニフェストで「公務員の労働基本権を回復し、民間と同様、労使交渉によって給与を決定する」としている。また、鳩山内閣総理大臣は参議院予算委員会において人事院存廃について言及している。
 これらに関連し、次の事項について質問する。

一 労働基本権の回復とは協約締結権のみの付与なのか、争議権いわゆるスト権も含むものなのか政府の見解を問う。
二 民主党はILO(国際労働機関)の勧告を根拠に公務員の労働基本権の回復を謳っているが、日本国においては、昭和四十八年に最高裁判所が日本国憲法第二十八条による労働基本権の保障は原則として公務員にも及ぶことを認めるものの、以下、
 ・公務員の争議行為は使用者たる国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼす
 ・公務員の勤務条件は国会の制定する法律と予算により民主的に決定されるものであり、公務員の争議行為は議会制民主主義に背馳し、国会の議決権を侵す虞れがある
 ・既に労働基本権の制約に対する代償措置が設けられている
等を理由とし、日本国憲法第十三条の公共の福祉による制約により、争議行為を一律に禁止する国家公務員法の規定を合憲としているが、同判決に対する政府見解を問う。また、同判決と参議院予算委員会における鳩山内閣総理大臣発言との整合性について、政府見解を問う。

 右質問する。



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