衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十二年一月二十六日提出
質問第四一号

いじめの実態把握及び加害児童生徒に対する学校の措置等に関する質問主意書

提出者  馳  浩




いじめの実態把握及び加害児童生徒に対する学校の措置等に関する質問主意書


 平成二十一年十一月三十日に、平成二十年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果(暴力行為、いじめ等)についてが公表された。いじめの認知件数については、新しい調査方法が導入されると増え、その後は基本的に下がる傾向があり、平成十九年度のいじめの認知件数が十万一千九十七件であったのに比べ、平成二十年度は八万四千六百四十八件と、今回の調査結果でも同様となっている。しかし、都道府県によって認知件数にかなりの差(最小九十件〜最大九千六百九十九件)があり統計として実態を表しているものか、本当にいじめは減少しているのか、実は学校がいじめを認知していないのではないか、いじめの実態が隠ぺいされているのではないかなどの疑問がある。
 さらに、いじめの被害を受けた児童生徒が不登校になると、「適応指導教室」に通うことを教育機関側から勧められるが、「適応指導教室」では主要科目の授業すらないので、学校に戻っても授業についていけない等の指摘がある。
 従って、次の事項について質問する。

一 いじめに関する「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果は、実態を反映したものと考えるか。もし実態を必ずしも反映したものでないと考えるなら、より正確に実態を把握するために、いかなる取り組みが考えられるか。
二 平成十八年十二月に北海道教育委員会が行ったいじめ実態調査に対し、北海道教職員組合が道内全二十一支部に、協力しないよう「指導」していたことが『読売新聞』で報道されている。北海道教職員組合本部の書記長は『読売新聞』の取材に対し、調査への組織的な非協力を文書で指導したことを認め、「いじめの実態は学校現場で把握し、対応している。全道一律の調査は必要ない」などと話しているが、文部科学省はこの事実を把握しているか。
三 二において事実を把握している際は、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の実施にあたり、教職員組合等による調査への非協力や実態の隠ぺいなどが行われているのであれば調査の正確は期し難いが、どのような対策を講じているのか。
四 「適応指導教室」で行われている適応指導の実態について。特に主要科目の授業が充分に行われているか。
五 第一に守るべきはいじめの被害を受けた児童生徒であり、加害児童生徒こそ「適応指導教室」に通わせて指導すべきとの考えがあるが、見解を問う。
六 学校教育法十一条には「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」とあり、同法三十五条には「市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。(以下略)」とある。平成九年度〜平成二十年度までに、いじめを理由とする出席停止処分が小学校で〇件、中学校で〇件〜最大七件と、いじめの認知件数に比して著しく低く、加害児童生徒に対する処分が適切に行われていないのではないかとの疑問がある。学校教育法に基づく出席停止処分等の措置の遵守について、文部科学省として都道府県・政令指定都市の教育委員会に通達等を行う考えはあるか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.