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答弁本文情報

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平成二十二年二月五日受領
答弁第四一号

  内閣衆質一七四第四一号
  平成二十二年二月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出いじめの実態把握及び加害児童生徒に対する学校の措置等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出いじめの実態把握及び加害児童生徒に対する学校の措置等に関する質問に対する答弁書



一について

 文部科学省としては、御指摘の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(以下「問題行動調査」という。)におけるいじめの認知件数については、各学校における認知の状況が反映されているものと考えている。文部科学省としては、いじめについては、早期発見及び早期対応を行うことが重要であると考えており、都道府県教育委員会等に対し、積極的にいじめの実態把握のための取組を進めるよう指導しているところである。

二について

 文部科学省としては、御指摘の新聞記事については承知している。

三について

 文部科学省としては、都道府県教育委員会等に対し、問題行動調査の趣旨を踏まえ適切に調査を行うよう指導しているところである。

四について

 御指摘の「適応指導教室」は、教育支援センターを指すものと考えられるが、文部科学省としては、教育支援センターにおける具体的な指導内容の詳細については、把握していない。なお、文部科学省としては、教育支援センターにおける教科の指導について、児童生徒の在籍校とも連絡をとりつつ、児童生徒及び教育支援センターの実情に応じて実施すべきことを都道府県教育委員会等に対し通知しているところである。

五について

 教育支援センターは、不登校の児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充及び基本的生活習慣の改善等のための相談及び適応指導を行うことにより、学校への復帰を支援し、不登校の児童生徒の社会的自立に資することを基本的な目的とするものである。

六について

 文部科学省としては、児童生徒の懲戒及び出席停止の措置に関する考え方について、「出席停止制度の運用の在り方について」(平成十三年十一月六日付け一三文科初第七二五号文部科学省初等中等教育局長通知)や「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」(平成十九年二月五日付け一八文科初第一〇一九号文部科学省初等中等教育局長通知)等において示し、都道府県教育委員会等に対し周知を図っているところである。



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