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平成二十二年二月九日提出
質問第九六号

外務省の報償費に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省の報償費に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問主意書


 外務省の報償費、いわゆる機密費について、「前回答弁書」(内閣衆質一七四第五三号)で外務省は「お尋ねの『報償費を首相官邸に上納するという慣行』の意味するところが明らかではないが、これまでの経緯等を改めて確認したところ、かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあったことが外務省において判明した。」と、かつて同省の報償費が首相官邸に上納されていたことを明らかにしている。毎日新聞の報道によれば、右を受けて本年二月八日、平野博文内閣官房長官は記者会見で、「上納した証拠があるか(事務方に)調べさせたが、官邸サイドに証明するものがない。(関係文書の)保存義務が(期限の五年を過ぎたため)ないということで確認するすべがない」と、官邸としては上納の事実やその使い道を確認できなかった旨述べたとのことである。また、「外務省で調べた結果としての結論で、何をもって『あった』というか私は承知してない」とも述べ、更に岡田克也外務大臣が、予算の移用を制限する財政法違反には当たらないとしたことに対し、「どういうところに使われているか分からないから、財政法違反かどうか言及するわけにはいかない」とも述べたと報じられている。右の平野長官の発言(以下、「平野発言」という。)と「前回答弁書」を踏まえ、再質問する。

一 「平野発言」には、「上納した証拠があるか(事務方に)調べさせた」とあるが、平野長官として、どこの部署の誰を責任者として、いつからいつまで、どの様な方法による調査を行ったのか、詳細な説明をされたい。
二 「平野発言」には、「官邸サイドに証明するものがない」とあるが、文書による調査ではなくとも、上納の慣行に直接携わっていた者等の関係者に話を聞く等の方法により、調査をすることは可能であると考える。平野長官の見解如何。
三 本年二月八日、鳩山由紀夫内閣総理大臣は、上納の慣行について「国民にできる限りオープンにした方がいい」との旨述べ、追加調査をすることが望ましいとの見解を示していると承知するが、確認を求める。
四 現在、鳩山総理や小沢一郎民主党幹事長の政治資金に関わる問題が指摘されている。しかし、国民の尊い税金が原資である外務省の機密費が首相官邸に上納され、「前回答弁書」では「外交用務」とされているが、具体的にどの様な使い方をされていたかが不明であり、国民に対して明確な説明がなされていないことの方が、より深刻な問題であると考える。鳩山総理として、平野長官に対し、上納の慣行の真相解明に向けた追加調査を命じる考えはあるか。
五 「平野発言」には、「どういうところに使われているか分からないから、財政法違反かどうか言及するわけにはいかない」とあるが、右は平野長官として、上納の慣行が予算の移用について定めた財政法第十四条に違反するか否か、判断を下せないということか。
六 前文で触れた様に、岡田大臣としては、上納の慣行は財政法違反に当たらないとの認識を表明しているが、その一方で福島瑞穂消費者及び食品安全・少子化対策・男女共同参画担当大臣は、本年二月六日、テレビ番組に出演した際、右慣行は財政法違反である旨明言している。上納の慣行が財政法違反に当たるか否か、鳩山総理はどの様な見解を有しているか。

 右質問する。



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