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答弁本文情報

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平成二十二年二月十九日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一七四第九六号
  平成二十二年二月十九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の報償費に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の報償費に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「上納の慣行」の意味するところが明らかではないが、内閣官房内閣総務官室において、平成二十一年十月二十九日に質問主意書(平成二十一年十月二十九日質問第二八号)の提出を受けてから先の答弁書(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五三号。以下「前回答弁書」という。)の決定までの間に、過去の内閣官房報償費に関する文書の調査を行ったが、前回答弁書一から三までについてでお答えした「かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあった」という点については確認できなかった。また、この点については、過去の政権に係る事項でもあることから、現内閣としてこれ以上の調査結果を期待することは困難であると考えている。

三及び四について

 お尋ねの発言は、国民に対する情報開示の重要性を述べたものであるが、前回答弁書一から三までについてでお答えした「かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあった」という点については、一及び二についてで述べたとおり、現内閣としてこれ以上の調査結果を期待することは困難であると考えている。

五及び六について

 お尋ねの「上納の慣行」の意味するところが明らかではないが、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条は、予算の移用について規定したものではない。いずれにせよ、外務省の報償費は、公にしないことを前提とする外交活動において、情報収集及び諸外国との外交交渉ないし外交関係を有利に展開するための活動に支出されるものであり、前回答弁書一から三までについてでお答えした報償費についても、こうした目的の範囲内で外務省において支出されたものと承知している。



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