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平成二十二年二月十九日提出
質問第一五〇号

医療機関への立入検査に関する質問主意書

提出者  山口俊一




医療機関への立入検査に関する質問主意書


 厚生労働省は平成二十一年四月九日に、「平成二十一年度の医療法第二十五条第一項の規定に基づく立入検査の実施について」の通達(同日付医政発第〇四〇九〇〇九号)(以下、「平成二十一年度通達」とする。)を各自治体に出された。これは本年度の医療法第二十五条第一項に基づく医療機関への立入検査の実施に当たっての留意事項を特に示したものである。地域住民の医療への信頼を確保し、医療事故を未然に防ぐ為にも立入検査は効果的に行わなければならないと考える。
 これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 平成二十一年度通達と平成二十年度の同趣旨通達ではどのような点が変更されたのかお教えいただきたい。また、その変更された点が、本年度の実際の立入検査にどのように反映されたと認識しているのかお教えいただきたい。
二 そもそもこの立入検査は、医療法第二十五条第一項の中で、「必要があると認めるとき」に行うとの規定になっているが、「必要があると認めるとき」とはどのような時を指すのか具体的にお教えいただきたい。また、医療機関による何らかの不正行為に関し、警察の捜査があった場合や、マスコミによる不正報道があった場合、厚生労働省として各地方公共団体に立入検査の実施を勧める事があるのかどうかもお教えいただきたい。
三 医療法上、各医療機関への立入検査の実施は都道府県知事等に委ねられているが、医師の免許に関する事項は厚生労働省、医師の職場である各医療機関に関する事項は都道府県の管轄となっている。これが、医療行政を一体的に推し進められない一因になっていると考えるが、政府としてはどう認識しているか。また今後、地域主権が確立した暁には、医療行政はすべて地方に任せるべき行政分野だと認識されているかも併せてお聞かせいただきたい。
四 平成二十一年の立入検査の件数と、各医療機関の違反の件数を、保険診療と自由診療とに区別してお教えいただきたい。なお、平成二十一年のデータがない場合は、平成二十年のデータでも構わない。
五 平成二十一年の各医療機関の不正行為等に対する処分について、その件数と内容をお教えいただきたい。また、これまでに地方公共団体の行った立入検査で問題ないとされた医療機関について、後に警察やマスコミ等で不正行為等が確認された例はあるかどうかもお教えいただきたい。

 右質問する。



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