答弁本文情報
平成二十二年三月二日受領答弁第一五〇号
内閣衆質一七四第一五〇号
平成二十二年三月二日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員山口俊一君提出医療機関への立入検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山口俊一君提出医療機関への立入検査に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの変更点については、例えば、医療機関への立入検査(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十五条第一項に基づくものをいう。以下同じ。)を実施する際の留意事項として、平成二十年度の立入検査の結果等を踏まえ、医療機関の開設者及び非営利性の確認、医療機関の職員の定期健康診断の受診状況の確認等を行うことを追加している。
また、都道府県等においては、当該変更点にも留意しつつ、立入検査が実施されているものと認識している。
お尋ねの「必要があると認めるとき」とは、例えば、医療機関の業務が医療法又は同法に基づく処分に違反している疑いがあるとき、医療機関の運営が適正を欠く疑いがあると認めるときである。
また、厚生労働省として、都道府県等に対し、必要に応じて技術的な助言を行うことはあり得る。なお、医療機関への立入検査の権限は犯罪捜査のために認められているものではない。
医療行政については、都道府県と国が連携して実施しており、一体性は確保されていると認識している。
また、最低水準としての構造設備の基準の策定等については、国が行うべきであると考える。
お尋ねの平成二十一年の立入検査の件数については、都道府県等に対して年度ごとの件数の報告を求めているため、把握していないが、平成二十年度の立入検査の件数であれば、その件数は二万五千六百四十四件である。また、同年度の違反件数については病院に係るもののみ把握しているが、その件数は一万四千五百六十六件である。
医療法上は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の違反について立入検査を行うこととはなっていないことから、お尋ねのように保険診療と自由診療とを区別しての件数は把握していない。
平成二十一年の立入検査後の行政処分の件数は、厚生労働省が行った件数としては零件であるが、都道府県が行った件数については、都道府県等に対して年度ごとの件数の報告を求めているため、把握していない。なお、平成二十年度の立入検査後の行政処分の件数及び内容であれば、その件数は、医療法第二十四条に基づくものが四十八件、同法第二十八条に基づくものが一件である。
厚生労働省としては、都道府県等が行った個別の医療機関への立入検査の結果を承知しておらず、お尋ねの「地方公共団体の行った立入検査で問題ないとされた医療機関について、後に警察やマスコミ等で不正行為等が確認された例」の有無についてお答えすることは困難である。