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平成二十二年三月四日提出
質問第二〇八号

天下りの実態に関する再質問主意書

提出者  秋葉賢也




天下りの実態に関する再質問主意書


 天下りの実態に関する質問主意書(質問第一一一号)に対する答弁書(内閣衆質一七四第一一一号)について、以下の点を再度質問する。

一 「二の1及び3について」で回答されている点について、答弁書にある「必要と認められる懲戒処分等の措置」が実際に講じられたことはあるのか。そのような事例がある場合は、詳細にお示しいただきたい。
二 「二の4及び5について」の項で、「再就職あっせんの禁止等の規制の実効性を高めることが肝要であると考えている。」と述べておられる。国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定されている行為に該当するか否か、その真偽に関しては客観的に確かめようがない。したがって、第三者によるチェック体制の導入が必要であり、加えて再就職先の公表が有効だと考える。これらについて政府の見解をうかがいたい。また、これらを導入する必要がないと考えるならば、実効性を高めるために政府が考える手段をお答えいただきたい。
三 「二の6について」の項で、官民人材交流センターと民間人材登用・再就職適正化センターの違いを述べておられるが、依然として不明確であり、その相違点が明らかではない。これを明示した上で、政府としては、官民人材交流センターのどこに問題があり、民間人材登用・再就職適正化センターにどのような権限を付与することで問題を解消しようとしているのか。二つのセンターの違いを再度説明していただきたい。

 右質問する。



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