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答弁本文情報

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平成二十二年三月十二日受領
答弁第二〇八号

  内閣衆質一七四第二〇八号
  平成二十二年三月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出天下りの実態に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出天下りの実態に関する再質問に対する答弁書



一について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二の規定が施行された平成二十年十二月三十一日から現在までの間に、お尋ねの「必要と認められる懲戒処分等の措置」が講じられた事例はない。

二について

 今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案において、国家公務員法第百六条の二から第百六条の四までに規定する再就職等規制に違反する行為の監視等を行うため、職員又は特定独立行政法人の役員としての前歴を有しない者のうちから国会の同意を得て任命される委員長及び委員で構成され、中立公正の立場で独立して職権を行使する第三者機関である再就職等監視・適正化委員会を設置することとしている。再就職等規制に違反する行為に対しては、同委員会が同法の定める手続に従い厳正に対処することとなる。
 また、管理職職員であった者の離職後二年間の再就職先の名称については、同法第百六条の二十五第一項の規定に基づく内閣総理大臣の内閣への報告事項として、総務省が公表しているところである。

三について

 現在の官民人材交流センターは、一般的に離職者に対して再就職の援助を行うことを業務とする組織であるが、民間人材登用・再就職適正化センターは、職員に対する再就職の援助は組織の改廃等に伴い必要な場合を除き行わないこととしている。また、同センターに監視機能を付与し、その下に再就職等規制の監視等を担う中立公正な第三者機関である再就職等監視・適正化委員会を設け、同委員会に再就職等規制の遵守に関する指導及び助言の権限を付与する等、再就職等規制の監視機能の強化等を図ることとしている。このように、民間人材登用・再就職適正化センターは、再就職支援の対象が限定され、監視機能を付与されている点において、現在の官民人材交流センターとは異なるものである。
 官民人材交流センターは、一般的に離職者に対して再就職の援助を行うこととしていた点において問題があるとされていたが、民間人材登用・再就職適正化センターにおいては、原則再就職の援助は行わないこととすることで、問題の解消は図られるものと考えている。



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