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平成二十二年三月八日提出
質問第二三一号

内閣官房専門調査員に関する質問主意書

提出者  石田真敏




内閣官房専門調査員に関する質問主意書


 第百七十四回国会の衆議院予算委員会における自由民主党資料要求(「平成二十一年以降、政府職員として採用された民主党職員の政府内役職、待遇を職員ごとに示されたい」)に対し、政府より、非常勤の内閣官房専門調査員(無給)として二十五名を採用しているとの回答があった。
 右を踏まえ、以下について質問する。

一 民主党、社会民主党、国民新党より出向している内閣官房専門調査員について、各職員の氏名、性別、年齢、担当府省庁(首相官邸を含む)、政党歴(現在の所属政党及び過去に党籍を置いた政党、それぞれの政党の在籍年数)、選任理由を明示されたい。
二 内閣官房専門調査員の職掌を明示されたい。内閣官房専門調査員の職掌を規定する法令の条文を明示されたい。
三 内閣官房専門調査員は一般職と特別職のどちらに属するか。一般職に属する場合、国家公務員法の規定は全て適用されるか。適用されない規定がある場合はその条文を挙げ、適用外とする法令上の根拠を明示されたい。
四 人事院規則一四−七(政治的行為)における「諮問的」という語句について、政府の見解を明らかにされたい。
五 内閣官房専門調査員の職務について
 1 政務三役会議への出席は可能か。また、実際に出席しているか。
 2 大臣レクへの同席は可能か。また、実際に同席しているか。
 3 政党が開催する会議に出席することは可能か。また、実際に出席しているか。
 4 大臣秘書官の職務を代行することは可能か。また、代行された事例があれば明らかにされたい。
 5 公務として出張することは可能か。可能な場合、旅費は支払われるのか。支払われているなら、その出張先、出張目的、旅費を各職員について全て明示されたい。
六 右五で可能とされる職務について、人事院規則一四−七(政治的行為)における「諮問的」な活動とみなすことができるか。職務ごとに政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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